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伝統的工芸品とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0039173 更新日:2021年4月1日更新

 わが国には古来より生活用品として、各地方独特の原材料や技術・技法により受け継がれてきた数々の工芸品があります。その中で、国(経済産業省)から「伝統的工芸品」として指定され振興事業を行っている工芸品は、2021年1月現在、全国で236品目を数えます。内、新潟の伝統的工芸品は現在13産地、16品目にのぼり、これは全国で3番目の多さです。

 「伝統的工芸品」とは、次の要件を全て満たし、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。

伝統マーク

  1. 日常生活で使用する工芸品であること
    日本人の生活に密着し、一般家庭において使用される工芸品
  2. 製造工程の主要部分は手工業的であること
    製品の持ち味に大きな影響を与える部分は手作業中心
  3. 伝統的技術・技法によって製造されるものであること
    工芸品を製造する技術・技法が100年以上の歴史を有し、今日まで継続
  4. 伝統的に使用されてきた原材料であること
    工芸品の原材料が100年以上の歴史を有し、今日まで継続
  5. 一定の地域で産地形成がなされていること
    一定の地域で、ある程度の規模を保ち、地域産業として成立
    (原則、10以上の事業者又は30人以上の従事者)

この伝統マークを使った伝統証紙が貼られている工芸品は、産地組合等が実施する検査に合格した経済産業省大臣指定伝統的工芸品です。

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