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【医療機関向け】救急病院等の認定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0542144 更新日:2024年4月1日更新

救急病院等の認定に関する手続きのご案内

救急病院等の認定について

 救急病院または救急診療所(以下「救急病院等」という。)とは、救急隊が搬送する傷病者の収容及び治療を行う医療機関のことです。

 救急病院等の認定事務については、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号。以下「省令」という。)に基づいて知事が認定し、告示しています。

 認定機関は3年で更新制です。

救急病院等の条件(厚生省令基準)

1. 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
2. エックス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
3. 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
4. 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。

新規申出するとき

 救急病院(救急診療所)に関する新規(更新)申出書(第1号様式)1通を管轄保健所に提出してください。

 管轄保健所長は、様式1の申出書を受理したときは救急病院(救急診療所)申出に関する意見書(第2号様式別紙様式及び第3号様式別紙様式)により関係医師会及び消防署の意見を聴取し、保健所長の意見書を添付して救急病院(救急診療所)に関する新規(更新)申出に対する意見について(進達)(第4号様式)により知事に進達してください。

申出事項に変更があったとき

1. 全面改築、移転等
2. 名称等の変更(病院または診療所の名称変更、法人の名称変更)
3. 開設者の変更(個人から法人になる場合を含む)
4. 病院から診療所、または診療所から病院になる場合
5. 人的な変更(法人の代表者の変更、管理者の変更)
6. 施設的な変更(法人の代表者の変更、管理者の変更)
7. その他軽微な変更

 上記の変更の場合は、救急病院(救急診療所)に関する申出事項の変更について(第6号様式)を管轄保健所に提出してください。

 なお、移転に伴う名称変更や、名称等の変更が生じる場合は、新潟県報に登載し、告示を行います。

撤回するとき

 諸般の都合で、救急業務に協力できなくなったときは、救急病院(救急診療所)に関する申出の撤回について(第7号様式)を管轄保健所に提出してください。

更新するとき

 新規の申出と同様の手続きを行います。救急病院(救急診療所)に関する新規(更新)申出書(第1号様式)1通を救急病院等の認定が効力を失う日の4か月前の月の初日までに管轄保健所に提出してください。

 管轄保健所長は、第1号様式の申出書を受理したときは救急病院(救急診療所)申出に関する意見書(第2号様式別紙様式及び第3号様式別紙様式)により関係医師会及び消防署の意見を聴取し、保健所長の意見書を添付して救急病院(救急診療所)に関する新規(更新)申出に対する意見について(進達)(第4号様式)により救急病院等の認定が効力を失う日の2か月前の月の初日までに知事に進達してください。

救急告示病院一覧

救急病院等に関する様式

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