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原子力災害時において、県及び原子力災害拠点病院が行う原子力災害対策に協力できる原子力災害医療協力機関を登録します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380077 更新日:2021年4月1日更新

 原子力災害特別措置法に基づき定められた原子力災害対策指針(平成27年8月改正)において、原子力発電所立地道県等は、原子力災害医療の中核を担う「原子力災害拠点病院」を指定するほか、県や原子力災害拠点病院が行う原子力災害対策に協力できる「原子力災害医療協力機関」を登録することとされています。
 県では、このたび、被ばく患者等の初期診療や汚染測定、安定ヨウ素剤の配布支援等に協力していただける19の医療機関等を「原子力災害医療協力機関」に登録します。

1 登録日
  令和2年9月25日(金)


2 登録する医療機関等

 
機関名称 備考
村上総合病院 災害拠点病院
県立新発田病院
下越病院
新潟市民病院
新潟県済生会済生会新潟病院
新潟県済生会三条病院
長岡赤十字病院 基幹災害拠点病院
地域医療推進機構魚沼基幹病院 災害拠点病院
県立十日町病院
10 柏崎総合医療センター
11 県立中央病院
12 糸魚川総合病院
13 佐渡総合病院
14 一般社団法人新潟県医師会  
15 公益社団法人新潟県薬剤師会  
16 公益社団法人新潟県看護協会  
17 一般社団法人新潟県診療放射線技師会  
18 日本赤十字社新潟県支部  
19 株式会社千代田テクノル柏崎刈羽営業所  

※「原子力災害医療協力機関」は、次に掲げる7項目の機能うち、1項目以上の機能を有することとされています。

(1) 被ばく傷病者等の初期診療及び救急診療を行うことができること。
(2) 被災者の放射性物質による汚染の測定を行うことができること。
(3) 原子力災害医療派遣チームを保有し、その派遣体制を有すること。
(4) 救護所に医療従事者の派遣を行うことができること。
(5) 国からの指示に基づき、避難住民等に対し、防護措置を実施すべき基準以下であるか否かを確認する検査(避難退域時検査)を実施することができる放射性物質の検査チームの派遣を行うことができること。
(6) 立地道府県等が行う安定ヨウ素剤配布の支援を行うことができること。
(7) その他、原子力災害発生時に必要な支援を行うことができること。


3 参考1(原子力災害拠点病院)
 県では、新潟大学医歯学総合病院と県立がんセンター新潟病院の2病院をグループとして指定し、新潟大学医歯学総合病院を中心的な役割を担う「基幹原子力災害拠点病院」として指定しています。(平成30年11月28日指定)

4 参考2(本県の原子力災害医療体制)
原子力災害医療体制のフロー図 [PDFファイル/96KB]

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