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【医師の働き方改革】特定労務管理対象機関の指定申請について
概要(医師の働き方改革について)
令和6年4月より医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用されます。
医師の時間外・休日労働の上限については、
・36協定上の上限が、原則年960時間(A水準)・月100時間未満(例外あり)であり、
・地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(B水準・連携B水準)及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、特定労務管理対象機関の指定を受けると、年1860時間・月100時間未満(例外あり)の上限時間数が設定されます。
医師の時間外・休日労働の上限については、
・36協定上の上限が、原則年960時間(A水準)・月100時間未満(例外あり)であり、
・地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(B水準・連携B水準)及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、特定労務管理対象機関の指定を受けると、年1860時間・月100時間未満(例外あり)の上限時間数が設定されます。
特定労務管理対象機関の指定に係る手続きの流れについて
特定労務管理対象機関の指定申請には、医師の労働時間短縮計画案を作成し、医療機関勤務環境評価センターに評価を受審し、評価結果を受領する必要があります。
<「医師の働き方改革」開始までの手順>
1(医療機関)5月までに時短計画案作成
2(医療機関)5月までに評価センターに評価を受審
3(評価センター)審査 ※想定処理期間は4カ月
4(医療機関)9月頃に評価センターによる評価結果を受領
5(医療機関)9月までに県に特定労務管理対象機関の指定申請をする
6(県)申請受付 ※窓口は地域医療政策課
7(県)11月に医療審議会にて意見聴取をする
8(県)12月に特定労務管理対象機関の指定をし、指定通知を発出する
9(医療機関)36協定を締結する
特定労務管理対象機関(B・連携B・C水準)の指定における本県の様式について
特定労務管理対象機関の指定に係る本県の様式については、下記のとおりですので、ダウンロードしてご利用ください。
特定労務管理対象機関の指定申請を行う医療機関は、指定要件をすべて満たしているか確認の上、希望する水準に応じて各様式及び必要書類を福祉保健部地域医療政策課まで提出してください。
特定労務管理対象機関の指定申請を行う医療機関は、指定要件をすべて満たしているか確認の上、希望する水準に応じて各様式及び必要書類を福祉保健部地域医療政策課まで提出してください。
県への申請方法について
・本県への指定申請は、原則、G-Mis(医療機関等情報支援システム)にて受け付けます。
・各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が取得しているものをご利用ください。
なお、G-Misによる申請が困難な場合には、県へお問い合わせください。
・医師労働時間短縮計画の策定や特定労務管理対象機関の指定申請に関する情報の入力及び添付書類のアップロード等にあたっては、患者情報等の個人情報を含むことのないようにご注意ください。
・各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が取得しているものをご利用ください。
なお、G-Misによる申請が困難な場合には、県へお問い合わせください。
・医師労働時間短縮計画の策定や特定労務管理対象機関の指定申請に関する情報の入力及び添付書類のアップロード等にあたっては、患者情報等の個人情報を含むことのないようにご注意ください。
関連情報
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