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医療機能情報提供制度について
医療機能情報について
「医療機能情報」とは、医療を受ける者が医療の選択を適切に行うために必要な情報のことをいいます。
医療法(昭和23年法律第205号)第6条の3の規定に基づき、病院、診療所、歯科診療所又は助産所(以下「病院等」という)の管理者は、医療機能情報を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければなりません。
都道府県知事は、病院等の管理者から報告を受けた医療機能情報を公表しなければならず、新潟県では、「にいがた医療情報ネット」にて公表しています。利用される方は、各病院等の情報等を確認した上で、病院等の適切な選択等に役立ててください。
にいがた医療情報ネット<外部リンク>
病院等の管理者向け
医療機能情報の報告方法
新潟県内に開設している病院等の管理者は以下のとおり医療機能情報の報告を行ってください。
- 新潟県医療機能情報提供制度実施要綱 [PDFファイル/114KB]
- 第1-1号様式(報告書) [Wordファイル/29KB]
- 第2-1号、2-2号、2-3号、2-4号様式(調査票) [Excelファイル/468KB]
- 第3-1号様式(変更報告書) [Wordファイル/32KB]
※極力、インターネットにより報告してください。
※報告画面にログインするための機関コードとパスワードは、所管保健所または地域医療政策課までご連絡ください。
定期報告
毎年1月末日までに、その年の1月1日現在の内容について、インターネットにより報告してください。
なお、インターネットが使用できない場合、第3-1号様式(変更報告書)により報告することも可能です。
新規開設時の報告
新しく病院等を開設した場合は、開設許可後30日以内に、第1号様式(報告書)及び第2-1~4号様式(調査票)を提出してください。
インターネットによる報告が可能な場合の手続き流れ
(1)第1号様式(報告書)と、第2-1~4号様式(調査票)の「1連絡担当者」及び「2基本情報」のみ記入したものを提出。
(2)保健所にて機関コードとパスワード発給。
(3)第2-1~4号様式(調査票)の「3医療機関へのアクセス」以降の情報を「にいがた医療情報ネット」にて報告。
インターネットによる報告ができない場合の手続き流れ
(1)第1号様式(報告書)と、第2-1~4号様式(調査票)をすべて記入したものを提出。
(2)保健所にて機関コードとパスワード発給。
医療機能情報に変更を生じた場合の報告
医療機能情報(基本情報)に変更を生じたときは、30日以内に、インターネットまたは第3-1号様式(変更報告書)により報告してください。
なお、基本情報以外の情報については、定期報告時に一括して報告することも可能です。
病院の基本情報
病院の名称、病院の開設者、病院の管理者、病院の所在地、案内用電話番号及びファクシミリ番号、診療科目、診療日(診療科目別)、診療時間(診療科目別)、病床種別及び届出・許可病床数
診療所の基本情報
診療所の名称、診療所の開設者、診療所の管理者、診療所の所在地、案内用電話番号及びファクシミリ番号、診療科目、診療日(診療科目別)、診療時間(診療科目別)、病床種別及び届出・許可病床数
歯科診療所の基本情報
歯科診療所の名称、歯科診療所の開設者、歯科診療所の管理者、歯科診療所の所在地、案内用電話番号及びファクシミリ番号、診療科目、診療日(診療科目別)、診療時間(診療科目別)
助産所の基本情報
助産所の名称、助産所の開設者、助産所の管理者、助産所の所在地、案内用電話番号及びファクシミリ番号、就業日、就業時間
各種報告の提出先及びお問い合わせ
(病院)新潟県福祉保健部地域医療政策課医療指導係
(診療所・歯科診療所・助産所) 所管保健所又は新潟県福祉保健部地域医療政策課医療指導係
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