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県立坂町病院のガーゼの体内残置について
下記の医療事故について、概要をお知らせします。
- 患者 下越地方在住の60歳代の男性
- 経過
- 県内A病院における尿管結石治療の際のCT検査で腹腔内に腫瘍が確認され、平成27年11月に県内B病院において腫瘍を切除したところ、当該腫瘍は肉芽腫(※)であり、その内部にガーゼが確認された。
- 県内B病院から受診歴のあった坂町病院に連絡があり、坂町病院で手術歴等の調査を実施。
- 調査の結果、患者は昭和53年7月に坂町病院で十二指腸潰瘍の手術を受けており、それ以降、腹部の手術歴がないことが判明。
- 昭和53年当時のガーゼ遺残と判断し、患者さんに説明、謝罪。
※[肉芽腫:体内の異物に対して、異物を隔離して体を守ろうとする体の働きにより、異物の周囲に細胞が集まって形成される塊]
- 事故の原因
昭和53年の手術時における術野確認が不十分であった。 - 現在の再発防止策
- マニュアルに従い、手術時に使用したガーゼのカウントを実施。
- X線不透過線付きガーゼを使用し、手術終了時にレントゲン撮影で確認。
本件についてのお問い合わせ先
県立坂町病院
事務長 野水 宏一
0254-62-3111