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行政不服審査制度について
1 行政不服審査制度について
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(行政不服審査法第1条第1項)。
2 行政不服審査法の改正について
(1)公正性の向上、(2)使いやすさの向上、(3)国民の救済手段の充実・拡大の観点から、約50年ぶりに行政不服審査法が抜本改正され、平成28年4月1日から施行されました。
改正の概要
改正の概要は次のとおりです。
- 審理員による審理手続きの導入
審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与しない職員(審理員)が処分庁と審査請求人の主張を公平に審理 - 第三者機関(審査会)への諮問手続きの新設
裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者からなる第三者機関が審査庁の判断をチェック - 不服申立ての手続きを審査請求に一元化など
改正前の異議申立てと審査請求を、改正後は審査請求に一元化
審査請求期間を、60日から3か月に延長
不服申立ての流れ
詳細については、次の総務省ホームページを参照してください。
総務省 行政不服審査のページ<外部リンク>
3 新潟県行政不服審査会について
平成28年4月1日施行の改正行政不服審査法により、不服申立てについて、第三者機関への諮問手続が導入されました。
この第三者機関として「新潟県行政不服審査会」を設置しました。
新潟県行政不服審査会については、次のページを参照してください。
4 標準審理期間の公表について
行政不服審査法第16条により、標準審理期間を定めた場合にはこれを公表することとされています。
県(知事部局)では、過去3年間において不服申立てのあった処分について標準審理期間を定めたので、公表します。
※このファイルは新潟県オープンデータ管理規約に基づき使用することができます。
5 知事に対する審査請求書の様式例について
審査請求書は、法定の事項(行政不服審査法第19条)が記載されていれば様式は任意ですが、以下の様式・記入例を参考にしてください。なお、制度の改廃など特定の処分・不作為を対象としない抽象的な不服を申し立てている場合、当該処分が既に取り消されている場合、公権力の行使に当たる事実上の行為が既に終了している場合などは、審査請求の対象となりませんので、ご注意ください。
<処分に対する審査請求>
<不作為についての審査請求>
不作為についての審査請求は、法令に基づき行政庁に対して処分(許認可等)についての申請をした方で、その申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合にすることができるものです。
不作為についての審査請求書様式(個人用) [Wordファイル/21KB]
不作為についての審査請求書様式(個人用) [PDFファイル/129KB]
不作為についての審査請求書様式(法人用) [Wordファイル/22KB]
不作為についての審査請求書様式(法人用) [PDFファイル/142KB]
不作為についての審査請求書様式(総代用) [Wordファイル/19KB]
不作為についての審査請求書様式(総代用) [PDFファイル/118KB]
不作為についての審査請求書記入例(個人用) [PDFファイル/411KB]
不作為についての審査請求書記入例(法人用) [PDFファイル/430KB]
不作為についての審査請求書記入例(総代用) [PDFファイル/857KB]
6 新潟県電子申請システムによる知事に対する審査請求について
以下のリンクから新潟県電子申請システムにより知事に対する審査請求手続きを行うこともできますので、ご利用ください。(知事に対する審査請求の対象例:生活保護、特別指導扶養手当、県税など)
なお、知事に対する審査請求以外の手続きは以下のリンクからはできませんので、各審査庁に別途お問い合わせください。(知事以外の審査庁:教育委員会、公安委員会、人事委員会、国民健康保険審査会、後期高齢者医療審査会、介護保険審査会)
処分に対する審査請求(個人用又は総代用)<外部リンク>
処分に対する審査請求(法人用)<外部リンク>
処分に対する審査請求(審査請求書様式直接入力用)<外部リンク>
不作為に対する審査請求(個人用又は総代用)<外部リンク>
不作為に対する審査請求(法人用)<外部リンク>
不作為に対する審査請求(審査請求書様式直接入力用)<外部リンク>
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