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行政不服審査制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040473 更新日:2019年3月29日更新

1 行政不服審査制度について

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(行政不服審査法第1条第1項)。

2 行政不服審査法の改正について

 (1)公正性の向上、(2)使いやすさの向上、(3)国民の救済手段の充実・拡大の観点から、約50年ぶりに行政不服審査法が抜本改正され、平成28年4月1日から施行されました。

改正の概要

 改正の概要は次のとおりです。

  1. 審理員による審理手続きの導入
    審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関与しない職員(審理員)が処分庁と審査請求人の主張を公平に審理
  2. 第三者機関(審査会)への諮問手続きの新設
    裁決の客観性・公正性を高めるため、有識者からなる第三者機関が審査庁の判断をチェック
  3. 不服申立ての手続きを審査請求に一元化など
    改正前の異議申立てと審査請求を、改正後は審査請求に一元化
    審査請求期間を、60日から3か月に延長

不服申立ての流れ

体制イメージ

詳細については、次の総務省ホームページを参照してください。

総務省 行政不服審査のページ<外部リンク>

3 新潟県行政不服審査会について

 平成28年4月1日施行の改正行政不服審査法により、不服申立てについて、第三者機関への諮問手続が導入されました。
 この第三者機関として「新潟県行政不服審査会」を設置しました。

新潟県行政不服審査会については、次のページを参照してください。

新潟県行政不服審査会のページ

4 標準審理期間の公表について

 行政不服審査法第16条により、標準審理期間を定めた場合にはこれを公表することとされています。
 県(知事部局)では、過去3年間において不服申立てのあった処分について標準審理期間を定めたので、公表します。

標準審理期間(一覧) [PDFファイル/31KB]

 ※このファイルは新潟県オープンデータ管理規約に基づき使用することができます。

新潟県オープンデータ利用規約はこちら

5 審査請求書の様式例について

 審査請求書は、法定の事項(行政不服審査法第19条)が記載されていれば様式は任意ですが、以下の様式・記入例を参考にしてください。

審査請求書(個人用) [Wordファイル/21KB]

審査請求書(個人用) [PDFファイル/45KB]

審査請求書(総代用) [Wordファイル/18KB]

審査請求書(総代用) [PDFファイル/43KB]

審査請求書(法人用) [Wordファイル/21KB]

審査請求書(法人用) [PDFファイル/47KB]

審査請求書記入例(個人用) [PDFファイル/109KB]

審査請求書記入例(総代用) [PDFファイル/111KB]

審査請求書記入例(法人用) [PDFファイル/119KB]

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