本文
都道府県の知事その他の執行機関が公益法人及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を処理するに当たりよるべき基準
平成12年3月31日
- 総理府
- 外務省
- 大蔵省
- 文部省
- 厚生省
- 農林水産省
- 通商産業省
- 運輸省
- 労働省
- 建設省
- 自治省
告示第1号
平成17年9月8日
- 内閣府
- 総務省
- 外務省
- 財務省
- 文部科学省
- 厚生労働省
- 農林水産省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 環境省
告示第1号
民法(明治29年法律第89号)第83条ノ3第3項及び信託法(大正11年法律第62号)第75条第2項の規定に基づき、都道府県の知事その他の執行機関が公益法人及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を処理するに当たりよるべき基準を次のように定め、平成12年4月1日から施行することとしたので、告示する。
第1 都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)が公益法人及び公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を処理するに当たっては、次の各号に掲げる閣議決定等によるものとする。なお、第1号に掲げる「公益法人会計基準(改正)について」中「主務官庁」とあるのは「都道府県の知事その他の執行機関」と、第2号に掲げる「休眠法人の整理に関する統一的基準」中「主務官庁」及び「各府省大臣」とあるのは「都道府県の知事その他の執行機関」と読み替えるものとする。
1 公益法人会計基準の改正等について(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)
1の2 公益法人会計基準の運用指針について(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)
1の3 公益法人会計における内部管理事項について(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)
2 休眠法人の整理に関する統一的基準(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定)
3 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」について(平成8年9月20日閣議決定。ただし「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」に関する部分を除く。)
4 「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について(平成8年12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)
5 「公益法人の営利法人等への転換に関する指針」について(平成10年12月4日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)
6 公益信託の引受け許可審査基準等について(平成6年9月13日公益法人等指導監督連絡会議決定)
第2 所管公益法人の提出書類の範囲及び提出期限
都道府県知事等が公益法人(民法第34条の許可を受けようとする社団又は財団を含む。)に提出を義務付ける書類の範囲及び提出期限は、次のとおりとする。
- 設立許可申請書の添付書類
- 設立趣意書
- 定款又は寄附行為
- 財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類
- 財産の権利及び価格を証する書類
- 当該年度及び翌年度の事業計画書
- 当該年度及び翌年度の収支予算書
- 設立者及び役員となるべき者の住所、氏名、略歴を記載した書類及び役員就任承諾書
- 社員名簿(社団の場合のみ)
- 創立総会議事録等設立を証する書類
- 現に目的とする事業を行っているときは、その概要及び収支決算書
- 行政庁の許可、認可等を要する事業があるときは、これを証する書類
- 代表者又は代理人を定めたときは、その権限を証する書類
- 定款又は寄附行為の変更認可申請書の添付書類
- 定款又は寄附行為の変更案
- 定款又は寄附行為を変更する理由を記載した書類
- 定款又は寄附行為に定める変更の手続を経たことを証する書類
- 事業報告等の提出書類
- 事業年度終了後に提出する書類
- ア 事業報告書
- イ 収支決算書(収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書)
- ウ 当該年度末の財産目録
- エ 当該年度末の社員名簿及び当該年度末の異動状況報告書(社団の場合のみ)
- 翌年度の事業に関し提出する書類
- ア 事業計画書
- イ 収支予算書
- 事業年度終了後に提出する書類
- 残余財産処分許可申請書の添付書類
- 残余財産処分に関する決議録
- 残余財産処分の方法及びその理由に関する書類
- 処分すべき財産の種類及び価格を証する書類
- 書類の提出期限
- 法人設立登記の届出及び登記事項の変更の届出については、遅滞なく
- 監事異動の届出(新任退任を含む。)については、遅滞なく
- 事業年度終了後に提出する書類については、当該事業年度終了後3月以内