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登録有形文化財(建造物)に関する告示が出されました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0243911 更新日:2022年4月1日更新

「登録有形文化財(建造物)」に関する告示

 令和元年12月5日(木曜日)に、文化財保護法第57条第1項の規定に基づき、県内に所在する27件の建造物が文化財登録原簿に登録されました。この結果、本県に所在する登録有形文化財(建造物)は506件となりました。

髙須家住宅主屋(たかすけじゅうたくしゅおく)、土蔵(どぞう)

 �・須家住宅主屋 正・側面(東・南面)外観 田村収撮影

【髙須家住宅主屋 正・側面(東・南面)外観 田村収撮影】

  • 種別 建築物・住宅
  • 建築年代 明治中期

栃ケ原地すべり第一号集水井(とちがはらじすべりだいいちごうしゅうすいせい)、第二号集水井(だいにごうしゅうすいせい)、第三号集水井(だいさんごうしゅうすいせい)

栃ヶ原地すべり第一号集水井 全景(南側より) 新潟県撮影

【栃ヶ原地すべり第一号集水井 全景(南側より) 新潟県撮影】

  • 種別 土木構造物・治山治水
  • 建築年代 第一号集水井:昭和30年、第二号集水井・第三号集水井:昭和40年

長願寺本堂(ちょうがんじほんどう)

長願寺 正面外観 姫路桂撮影 新発田市教育委員会提供

【長願寺 正面外観 姫路桂撮影 新発田市教育委員会提供】

  • 種別 建築物・宗教
  • 建築年代 寛延3年(1750)/大正2年改修

旧村山家別邸(苔香荘苔松庵)(きゅうむらやまけべってい)(たいこうそうたいしょうあん)、旧武者家別邸(苔香荘武者亭)(きゅうむしゃけべってい)(たいこうそうむしゃてい)

旧村山家別邸(苔香荘苔松庵) 西面外観 伊藤晋栄撮影

【旧村山家別邸(苔香荘苔松庵) 西面外観 伊藤晋栄撮影】

  • 種別 建築物・住宅
  • 建築年代 旧村山家別邸(苔香荘苔松庵):明治前期、旧武者家別邸(苔香荘武者亭):明治中期

旧西脇家住宅主屋(きゅうにしわきけしゅおく)、離座敷(はなれざしき)

旧西脇家住宅主屋 正面(南面)外観 田村収撮影

【旧西脇家住宅主屋 正面(南面)外観 田村収撮影】

  • 種別 建築物・住宅
  • 建築年代 主屋:明和7年(1770)、離座敷:大正7年

浄善寺本堂(じょうぜんじほんどう)

浄善寺本堂 北正面 山�・昭広撮影

【浄善寺本堂 北正面 山﨑昭広撮影】

  • 種別 建築物・宗教
  • 建築年代 昭和3年/平成5年改修

旧五十嵐家住宅主屋(きゅういからしけじゅうたくしゅおく)、五十嵐家住宅門(いからしけじゅうたくもん)

旧五十嵐家住宅主屋 北面外観 中島健一撮影 阿賀野市教育委員会提供

【旧五十嵐家住宅主屋 北面外観 中島健一撮影 阿賀野市教育委員会提供】

○主屋

  • 種別 建築物・住宅
  • 建築年代 明治前期

○門

  • 種別 その他工作物・住宅
  • 建築年代 明治中期

旧伊藤家住宅土蔵(きゅういとうけじゅうたくどぞう)、米土蔵(こめどぞう)、作業場(さぎょうば)

旧伊藤家住宅土蔵 南側外観 野澤康彦撮影

【旧伊藤家住宅土蔵 南側外観 野澤康彦撮影】

  • 種別 建築物・住宅
  • 建築年代 土蔵:明治39年、米土蔵:江戸末期、作業場:昭和28年

大輪寺本堂(だいりんじほんどう)、庫裏(くり)、経蔵(きょうぞう)、土蔵(どぞう)、山門(さんもん)、総門(そうもん)

大輪寺本堂 正面(南面) 中島健一撮影

○本堂、庫裏、経蔵、土蔵、山門

  • 種別 建築物・宗教
  • 建築年代 安政4年(1857)~昭和3年

○総門

  • 種別 その他工作物・宗教
  • 建築年代 嘉永5年(1852)

荒川神社本殿(あらかわじんじゃほんでん)、拝殿及び幣殿(はいでんおよびへいでん)

荒川神社拝殿及び幣殿 西側外観 野澤康彦撮影

【荒川神社拝殿及び幣殿 西側外観 野澤康彦撮影】

  • 種別 建築物・宗教
  • 建築年代 天保12(1841)/昭和46年改修

三浦家住宅主屋(みうらけじゅうたくしゅおく)

三浦家住宅主屋 南側外観 野澤康彦撮影

【三浦家住宅主屋 南側外観 野澤康彦撮影】

  • 種別 建築物・宗教
  • 建築年代 明治19年

松坂家住宅主屋(まつさかけじゅうたくしゅおく)、文庫土蔵(ぶんこどぞう)

松坂家住宅主屋 通常望見できる外観(北方向)

【松坂家住宅主屋 通常望見できる外観(北方向)】

  • 種別 建築物・住宅
  • 建築年代 主屋:江戸末期、文庫土蔵:明治45年

 

今回登録の物件概要(PDF形式  530 キロバイト)

 

登録有形文化財登録基準

建造物の部

 建築物、土木構造物及びその他の工作物(重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。)のうち、原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号の一に該当するもの。
(一)国土の歴史的景観に寄与しているもの
(二)造形の規範となっているもの
(三)再現することが容易でないもの

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