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博物館の登録について
1 登録の要件(博物館法第12条より)
- 博物館法第2条第1項に規定する目的を達成するために必要な博物館資料があること。
- 博物館法第2条第1項に規定する目的を達成するために必要な学芸員その他の職員を有すること。
- 博物館法第2条第1項に規定する目的を達成するために必要な建物及び土地があること。
- 1年を通じて150日以上開館すること。
※公立、私立や博物館の種類により登録審査基準が異なるので、「博物館の登録審査基準要項」を参照のこと。
2 登録の申請
博物館の登録を申請する場合は、下記の書類を教育委員会に提出すること
- 登録申請書
- 設置条例の写(私立博物館にあっては、定款又は寄附行為の写)
- 館則の写
- 建物及び土地の面積を記載した書面及び図面
- 当該年度における事業計画書
- 当該年度における予算の収支の見積に関する書類
- 次年度における事業計画
- 次年度における予算の収支の見積に関する書類
- 博物館資料及び作品の目録
- 館長の氏名及び学芸員その他の職員種別と氏名を記載した書類
- その他参考資料
- パンフレット
- 図録
- その他の発行資料等
このページに関するお問い合わせは
教育庁文化行政課
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5619
ファクシミリ: 025-280-5764
電子メール: ngt500080@pref.niigata.lg.jp
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