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津波浸水想定図(平成29年度版)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040352 更新日:2019年3月29日更新

津波防災地域づくり法に基づく津波浸水想定について

 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定に基づき、県内における津波浸水想定を設定しましたので、同法第8条第4項の規定に基づき公表します。
 併せて、津波が建築物等に当たった場合のせり上がり高を含んだ浸水深を「基準水位(せり上がり浸水深)(案)」として公表します。

1 津波浸水想定の経緯

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災などを踏まえ、平成23年12月に「津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)が制定・施行されました。
 国では、津波を発生させる津波の断層モデルを設定することとなり、これを踏まえて、都道府県では津波防災地域づくりを実施するための基礎となる、法に基づく津波浸水想定を設定することとなりました
 平成25年1月に国土交通省・内閣府・文部科学省において、日本海側最大クラスの津波断層モデルを検討するため、学識者による「日本海における大規模地震に関する調査検討会」が設置され、平成26年8月に、新たな知見による津波断層モデル(60断層)が公表されました。
 県ではこれより以前に、津波対策を進めるため、学識者や関係行政機関による「新潟県津波対策検討委員会」を立ち上げ、平成25年12月には県独自の最大クラスの津波浸水想定を公表していたところですが、国が公表した新たな知見に基づく津波断層モデルを踏まえ、新たな津波浸水想定を作成しました。

2 津波浸水想定の公表事項

 本津波浸水想定の公表事項は以下のとおりです。詳細は、「津波浸水想定について(解説)」をご覧ください。

津波浸水想定の公表事項の画像

3 津波浸水想定の留意事項

  1. 「津波浸水想定」のうち、浸水域及び浸水深(津波浸水想定図)は、「津波防災地域づくりに関する法律」(平成23年法律第123号)第8条第1項に基づいて設定するもので、津波防災地域づくりを実施するための基礎となるものです。
  2. 浸水域及び浸水深以外の公表事項(浸水開始時間、最高流速、津波水位、影響開始時間、浸水面積)は、県独自に設定するものです。
  3. 「津波浸水想定」は、新潟県沿岸に最大クラスの津波をもたらすと想定される地震が悪条件下において発生した場合を想定しています。
  4. 最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、これよりも大きな津波が発生する可能性がないというものではありません。
  5. 津波浸水想定の浸水域や浸水深等は、「何としても人命を守る」という考えの下、避難を中心とした津波防災地域づくりを進めるためのものであり、津波による災害や被害の発生範囲を決定するものではないことにご注意ください。また、一定の条件を設定し計算した結果のため、着色されていない区域が必ずしも安全というわけではありません。

4 基準水位(せり上がり浸水深)(案)について

基準水位は、「津波防災地域づくりに関する法律」第53条第2項に基づき、津波災害警戒区域の指定と併せて公表するものとされていますが、今回の津波浸水想定で、市町村が避難計画やハザードマップ等を作成するうえで参考となるため、「基準水位(せり上がり浸水深)(案)」として公表します。

基準水位(せり上がり浸水深)(案)についての画像1

基準水位(せり上がり浸水深)(案)についての画像2

平成29年度津波浸水想定(解説書、図面)、基準水位(せり上がり浸水深)(案)

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