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「新潟県防災基本条例」と「防災に関する県民行動指針」について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0123457 更新日:2022年3月30日更新

 県では、防災に関する基本理念を広く共有し、あらゆる主体の力を集めて将来にわたって県民の命と暮らしを守り、被災しても災害を乗り越え、誰もが安心して暮らせる豊かな新潟県づくりを実現するため、「新潟県防災基本条例」を制定しました。

 また、本条例第10条に基づき、「防災に関する県民行動指針」を作成しました。

1 新潟県防災基本条例

 防災に関する基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者、自主防災組織等及び市町村の役割を明らかにするとともに、県及び市町村の応援、防災に関する行動指針の作成及び過去の災害から得られた教訓の発信を規定しています。

 令和3年12月21日 可決
 令和3年12月28日 公布
 令和4年4月1日   施行

2 防災に関する県民行動指針

 県では、本条例第10条に基づき、県民、事業者及び自主防災組織等の防災に関する意識の高揚及び自発的な防災対策の取組の促進を図るため、「防災に関する県民行動指針」を作成しています。

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