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東日本大震災により大熊町及び双葉町から避難されている方々に対する応急仮設住宅の供与期間を令和8年3月末日まで延長した上で、供与を終了します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0608058 更新日:2024年8月1日更新

 県では、福島県からの要請を受け、平成23年7月から、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げ、避難されている方々に供与しています。この期間については、現在、令和7年3月末日までとしているところです。
 このたび、福島県から本県に対し、下記市町村からの避難者への供与期間を令和8年3月末日まで延長した上で、供与を終了するよう依頼がありました。
 ついては、福島県の依頼のとおり応急仮設住宅の供与期間を延長した上で、供与を終了することとします。

1 対象市町村

 大熊町及び双葉町

2 その他

 令和8年4月以降の特定延長(※)の取扱いについては、今後福島県が判断します。

※応急仮設住宅の供与が終了する避難者のうち、公共事業の遅れなど、公的な事情により供与期間内に住宅の再建ができない世帯のみを対象として、個別に供与期間を延長するもの

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