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大規模災害時における被災者生活再建支援業務に係るガイドラインを作成しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0120388 更新日:2019年6月29日更新

 平成25年6月の災害対策基本法改正において、災害に係る住家の被害認定調査、罹災証明書の交付、被災者台帳など災害時の被災者生活再建支援に関する各業務が法律上位置づけられました。
 法改正を踏まえ、県では平成25年8月に市町村と合同で「防災対策検討合同ワーキング」を設置し、今後の災害時の被災者生活再建支援業務のあり方について検討を進めてきたところです。
 この度、ワーキングの成果として「大規模災害時における被災者生活再建支援業務の実施体制整備に関するガイドライン」を作成しました。
 災害時の被災者生活再建支援業務を全般的に扱うガイドラインの作成は、全国的にも先駆的な取組となります。
 本ガイドラインに基づき、今後県と市町村において災害時の被災者生活再建支援に必要な体制の整備を一層進めて参ります。

1 ガイドラインの目的

  1. 的確な支援の実施
    家屋被害の状況、支援の受給状況等、被災者の情報を一元的に管理する被災者台帳を整備することで、被災者の状況に応じた的確な支援を行う体制を確保すること。
  2. 支援の迅速化
    災害に係る住家の被害認定調査、罹災証明書交付等、災害時特有の業務について、(1)災害対応経験の少ない市町村に対する知見の普及、(2)知見の共有による円滑な応援・受援体制の構築を図り、迅速な支援を行う体制を確保すること。

2 ガイドラインの要点

  1. 被災者生活再建支援業務として、災害時に次の4つの業務を一体的に行う必要があることを示しています。
    1. 災害に係る住家の被害認定調査(被害状況の把握)
    2. 罹災証明書の交付事務(被災者に対する被害程度の証明)
    3. 各種被災者支援制度(罹災証明書を根拠に実施される、個別被災者支援制度)
    4. 被災者台帳(支援の状況を一元的にデータベース化する台帳の作成・管理)
  2. 被災者生活再建支援業務について、中越大震災、中越沖地震等の過去の災害対応を踏まえた業務フローや、罹災証明書等の参考様式を示すことで業務の標準化を図るものです。

ガイドライン本文

ガイドライン本文[PDFファイル/5.7MB]

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