宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。
(新潟県内では、新潟県知事が規制区域を指定し、許可を行います(新潟市を除く)。)
規制開始までの流れ
- 盛土規制法に基づく規制は、規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)の指定後から、その効力が発生します。
- 現在、新潟県では規制区域を指定するための基礎調査を実施しています。
※なお、新潟県においては(旧)宅地造成等規制法に基づく「宅地造成工事規制区域」および
「造成宅地防災区域」の指定はありません。
盛土を行う際の留意事項(新潟県内全域)
※法施行後も規制区域を指定するまでは、従来どおり「新潟県盛土条例」が適用となります。
盛土等を行う土地の面積が3,000平方メートル以上である場合には、許可が必要です。
盛土規制法に関する普及啓発チラシ(国交省・農水省・林野庁作成版)
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緑色:一般用 青色:事業者用
関連ページ
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