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優良宅地・優良住宅の認定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061674 更新日:2023年5月2日更新

 土地、建物等の譲渡所得に対して所得税法・法人税法では、長期譲渡所得、短期譲渡所得に対して重課の規程を適用しています。
 しかし、その譲渡が優良宅地又は優良住宅の認定を受けた土地等を譲渡する場合は、重課なし、又は軽減税率適用等の「重課の特例」が租税特別措置法により認められているため、これらの認定を県知事及び市町村長が行っています。

1.関係法令

租税特別措置法<外部リンク>

法第28条の4第3項 第5号イ、第6号、第7号イ、第7号ロ
法第31条の2第2項 第14号ハ、第15号二
法第62条の3第4項 第14号ハ、第15号二
法第63条第3項 第5号イ、第6号、第7号イ、第7号ロ

2.優良宅地・優良住宅の認定による「重課の特例」の内容

  • 法人(短期:土地の所有期間が2~5年のもの)
    重課 土地譲渡益の10%課税
    → 認定後 重課なし
  • 法人(長期:土地の所有期間が5年超のもの)
    重課 土地譲渡益の5%課税
    → 認定後 重課なし
  • 個人(短期:土地の所有期間が2~5年のもの)
    重課 土地譲渡益の40%又は総合課税による上積税額について110%の多い方の税額による分離課税
    → 認定後 重課なし
  • 個人(長期:土地の所有期間が5年超のもの)
    重課 所得税額に対して20%(所得税15%+住民税5%)の課税
    → 認定後 軽減税率

3.租税特別措置法に係る土地譲渡益課税制度の運用停止について

 「法人の長期・短期」、及び「個人事業者の短期」については、重課税率が令和8年3月31日まで運用停止となっているため、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくとも、重課の適用は受けません。(ただし、重課制度は廃止されていないため、優良宅地・優良住宅認定制度自体は存続しています。)
 一方、「個人事業者の長期」については、運用停止とはなっておらず重課は継続しておりますが、優良宅地・優良住宅認定により軽減税率が適用されます。

  • 法人(短期:土地の所有期間が2~5年のもの)-令和8年3月31日まで運用停止
  • 法人(長期:土地の所有期間が5年超のもの)-令和8年3月31日まで運用停止
  • 個人(短期:土地の所有期間が2~5年のもの)-令和8年3月31日まで運用停止
  • 個人(長期:土地の所有期間が5年超のもの)-運用停止ではないが、軽減税率※を適用

※個人事業者による長期譲渡所得に係る軽減税率の内容
 優良な宅地造成事業(優良宅地・住宅認定を受けた事業)に係る土地の譲渡益が、

  • 2,000万円までの額について :14%(所得税10%+住民税4%)
  • 2,000万円を超える額について:20%(所得税15%+住民税5%)

4.優良宅地の認定について

  1. 認定内容
    都市計画法の技術基準(法第33条第1項第二号から第十号までの規定)への適合
  2. 認定者
    一団の宅地面積が、
    1. 1,000平方メートル未満のもの 全市町村
    2. 1,000平方メートル以上のもの 都市計画区域を有する市町村、その他※

※その他については県
(都市計画区域を有さない市町村、又は2以上の市町村界にまたがる区域)
このうち面積に応じて
 1,000平方メートル以上20,000平方メートル未満 県地域振興局
 20,000平方メートル以上 県都市政策課

5.優良住宅の認定について

  1. 認定内容
    1. 建築基準法等の法律の遵守
    2. 住宅の面積(40平方メートル以上200平方メートル以下)
    3. その他優良な住宅の供給に関する項目
      (必要設備、併用住宅の場合の住宅部の割合、建築費の上限等)
  2. 認定者
    一団の宅地面積が、
    1. 1,000平方メートル未満のもの 全市町村
    2. 1,000平方メートル以上のもの 都市計画区域を有する市町村、その他※

※その他については県都市政策課
 (都市計画区域を有さない市町村、又は2以上の市町村界にまたがる区域)

6.優良宅地認定と優良住宅認定の区分

区分   宅地の造成
   
住宅の新築 優良宅地認定 優良住宅認定
  優良宅地認定 認定対象外

7.その他(関係する新潟県の例規等)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ