屋外広告物の定義
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの等をいいます。
屋外広告物の規制
屋外広告物は、私たちに様々な情報を提供し、街ゆく人々に楽しみを与えてくれる反面、広告物が無秩序に氾濫すると、街並みや自然の美しさを損ねてしまい、またその管理がおろそかになると、広告物の落下等による事故など人々に危害を及ぼすおそれもあります。
そこで、新潟県では新潟県屋外広告物条例及び同施行規則を定めて、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆の危害防止を目的とした規制を行っています。
なお、主な規制の概要については、次の「屋外広告物のしおり」をご覧下さい。(20年1月1日から新発田市屋外広告物条例が施行されたことに伴い、新発田市内に表示・設置する広告物等は新潟県屋外広告物条例が適用されませんので、しおりをご覧の際にはご注意ください。)
屋外広告物のしおり(
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平成21年1月1日から「新発田市屋外広告物条例」が施行されました!
平成21年1月1日から、「新発田市屋外広告物条例」が施行されました。
これに伴い、新発田市内に設置又は表示されている屋外広告物は、新発田市屋外広告物条例が適用になるとともに、屋外広告物に関する各種申請窓口も以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
なお、新発田市屋外広告物条例等の詳細については、以下の新発田市HPをご覧ください。
<新発田市の申請等窓口及び問い合わせ先>
「新発田市役所建築課景観まちづくり推進室」
新発田市中央町5-2-13 新発田市地域整備部庁舎2階
TEL 0254-26-3557(直通)
FAX 0254-26-3559
新潟県屋外広告物条例を改正しました!
新潟県では、屋外広告物の表示又は設置に係る規制を見直し、平成19年3月27日から規制の弾力化を、平成19年10月1日から規制の強化をしました。
改正された規制の概要は以下のちらしをご覧下さい。