屋外広告物の定義
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの等をいいます。
屋外広告物の規制
屋外広告物は、私たちに様々な情報を提供し、街ゆく人々に楽しみを与えてくれる反面、広告物が無秩序に氾濫すると、街並みや自然の美しさを損ねてしまい、またその管理がおろそかになると、広告物の落下等による事故など人々に危害を及ぼすおそれもあります。
そこで、新潟県では新潟県屋外広告物条例及び同施行規則を定めて、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆の危害防止を目的とした規制を行っています。
なお、主な規制の概要については、次の「屋外広告物のしおり」をご覧下さい。(20年1月1日から新発田市屋外広告物条例が施行されたことに伴い、新発田市内に表示・設置する広告物等は新潟県屋外広告物条例が適用されませんので、しおりをご覧の際にはご注意ください。)
屋外広告物のしおり(
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佐渡市内における申請の窓口が変更になります!!
平成23年4月1日から、「広告物等表示・設置許可申請書」及びこれに類する申請書等の提出窓口が次のとおり変更になりますので、ご注意ください。
なお、屋外広告業に関する書類(「屋外広告業登録申請書」や「屋外広告業登録事項変更届」等)の提出窓口は変更ありません。
詳しくは、下記の「地域機関別所管区域一覧(相談窓口)をご覧ください。
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新窓口 |
旧窓口 |
| 名称 |
佐渡市役所 建設課 |
新潟県佐渡地域振興局 地域整備部 行政係 |
| 住所 |
〒952-1555 佐渡市千種232番地 |
〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 |
| 電話番号 |
0259-63-5118 |
0259-74-3392 |
地域機関別所管区域一覧(相談窓口)(
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新潟市内、新発田市内における屋外広告物の取扱について
新潟市内及び新発田市内の屋外広告物については、それぞれ、新潟市屋外広告物条例、新発田市屋外広告物条例が適用されますのでご注意ください。
両条例等の詳細については、以下のHPをご覧ください。
新潟県屋外広告物条例の改正について
新潟県では、屋外広告物の表示又は設置に係る規制を見直し、平成19年3月27日から規制の弾力化を、平成19年10月1日から規制の強化をしました。
改正された規制の概要は以下のちらしをご覧下さい。
規制の改正概要ちらし(
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なお、改正条例施行後3年(平成22年9月30日まで)で、規制強化に係る経過措置期間が満了します。
既存不適格広告物等(旧条例等の基準では適法であったものが、新条例等の基準では違法となる広告物等)の取扱等については、下記の「経過措置について」をご覧ください。
ご不明な点等がございましたら、下記の所管地域振興局等にご相談ください。