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緊急時の基準

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044840 更新日:2019年3月29日更新

災害対策本部等の設置基準について

 ここでは、原子力発電所にかかわる防災対策として、どのような時に県が警戒対策をとり、また災害対策本部を設置するのか?つまりはどのような時に緊急時としての対応をとるのかご説明します。

 原子力災害時における新潟県の応急活動は、空間放射線量率の測定結果などに応じて、2段階(第1次、第2次配備態勢)で行います。
それぞれの設置基準、活動内容の概要は下表のとおりです。

第1次配備態勢(警戒態勢)

設置基準
  1. 発電所周辺の環境放射線モニタリングによって、空間放射線量率が1マイクロシーベルト/時を超える数値を検出したとき。
  2. 安全協定に基づく異常時の連絡等により、特定事象に先行する事象が認められるとき、その他知事が必要と認めたとき。
活動内容

原子力安全対策課及び放射線監視センターは次の活動を行う。

  1. 放射線環境テレメータシステムによる監視強化
  2. 巡回監視車による空間線量率の測定
  3. 緊急時モニタリングの準備

第2次配備態勢(災害対策本部設置)

設置基準
  1. 発電所の事故により原子力災害特別措置法第10条に定める特定事象発生の通報があったとき。
  2. 発電所周辺の環境放射線モニタリングによって、空間放射線量率が5マイクロシーベルト/時を超える数値を検出したとき。
  3. 原子力災害特別措置法第15条に定める原子力緊急事態宣言発令の基準に達したとき。
  4. その他知事が必要と認めたとき。
活動内容 放射線監視センター所長を長とした環境調査班を設置し、緊急時モニタリング活動を行う。

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