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政府調達に関する苦情の処理手続

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0784519 更新日:2025年12月1日更新

手続の概要

 政府調達に関する協定の対象となる県の機関が行う調達契約において、協定に違反している疑いがある場合、供給者は「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成11年6月新潟県告示第1221号)等の定めるところにより、委員会に苦情を申し立てることができます。
 申し立てられた苦情は、手続きに沿って受付、検討され、調達に問題があると判断された場合、委員会は適切な是正を求める提案を調達機関に対して行います。
・苦情申立書等の提出先:新潟県政府調達苦情検討委員会事務局(出納局管理課企画・支援班(企画担当))
・提出方法:新潟県電子申請システムから様式をダウンロードし、文書により提出してください。
※「様式10 委任状」は押印が必要な書類であるため、必要な場合は連絡してください。
・その他:供給者が、協定等の違反があると考える場合には、まず、当該調達を行った機関との間で協議を行い、解決を求めることが奨励されます。
・新潟県政府調達苦情検討委員会については、以下のリンクを参照願います。
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/suitou/list58.html

根拠法令

政府調達に関する協定 第18条及び付属書I 付表2
新潟県政府調達苦情検討委員会設置要綱(平成8年1月新潟県告示第210号)
政府調達に関する苦情の処理手続(平成11年6月新潟県告示第1221号)

手続方法

持参、郵送又は電子メールにより申請書を下記まで提出してください。

こちら(新潟県電子申請システム)から申請様式のダウンロードができます。<外部リンク>

<提出先>

〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 

出納局 管理課 企画・支援班(企画担当)

メール:ngt190010@pref.niigata.lg.jp

申請・届出ができる時期

苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得たときから10日以内

ダウンロード


<外部リンク>