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 新潟県収入証紙

2011年07月01日
収入証紙とは
収入証紙とは、都道府県に対して支払う手数料や使用料を現金に代えて納めるためのものです。
各都道府県で収入証紙の種類が違います。新潟県においては、「新潟県収入証紙」で納付することになります。

新潟県収入証紙により納付する手数料・使用料の例

注意

国の「収入印紙」とお間違えにならないよう、ご注意ください。
収入印紙は「印紙税」や「登録免許税」など、国に納付する際に使用するものです。「領収書」「契約書」「手形」などに貼付します。「収入証紙」とはまったく別のものですので、お買い間違いのないようご注意ください。

新潟県収入証紙を販売している金融機関及び団体

◎金融機関

名 称  売りさばき店舗 名 称 売りさばき店舗
 第四銀行 全店舗  ※現在、県内全店舗及び東京支店(東京都中央区日本橋室町1-6-5)となっています。  北越銀行 全店舗    ※現在、県内全店舗となっています。
 大光銀行  県内全店舗  新潟信用金庫  県内全店舗
 長岡信用金庫   県内全店舗  上越信用金庫  県内全店舗
 三条信用金庫  県内全店舗  柏崎信用金庫  県内全店舗
 新発田信用金庫  県内全店舗  加茂信用金庫  県内全店舗
 村上信用金庫  県内全店舗  新井信用金庫  県内全店舗
 新潟県信用組合  県内全店舗  興栄信用組合  県内全店舗
 三條信用組合  県内全店舗  協栄信用組合  県内全店舗
 糸魚川信用組合  県内全店舗  五泉信用組合  県内全店舗
 太陽信用組合  県内全店舗  新栄信用組合  県内全店舗
 新潟大栄信用組合  県内全店舗  巻信用組合  県内全店舗
 塩沢信用組合  県内全店舗    
※ 県外の方で新潟県収入証紙をお求めになりたい方は、第四銀行県庁支店に、次のように郵便(現金書留)でお申し込みください。
1 あて先
〒950-0965
新潟市中央区新光町4-1
新潟県庁舎内
第四銀行 県庁支店 県証紙担当 あて
【電話 : 025-285-7811】

2 現金書留で下記(1)、(2)のものをお送りください。
 (1) 以下の内容を記載した紙
   ・購入される方のお名前(領収書のあて先になります。)
   ・住所、日中の連絡先電話番号
   ・ご希望の金種、枚数、合計金額 ※金種や枚数は、お間違えのないようお願いします。

  〈新潟県収入証紙の種類 13種類〉
   1円、5円、10円、50円、100円、200円、300円、400円、500円
   1,000円、2,000円、5,000円、10,000円 
  
 (2) 返信用封筒
    返信用封筒には、簡易書留相当の切手をはってください。
    また、お急ぎの場合は速達料金も追加してください。
◎団体(一般の方への販売を行っている団体)

  売りさばき場所 所在地 電話番号 営業時間
新潟県職員生活協同組合 県庁売店 新潟市中央区新光町4-1
県庁西回廊1階
025-285-3255 8:15~18:00
新発田地域振興局売店 新発田市豊町3-3-2
庁舎1階
0254-23-8624 8:30~17:15
新潟地域振興局売店 新潟市中央区川岸町3-18-1
庁舎B1
025-231-8388 8:30~17:15
三条地域振興局売店 三条市興野1-13-45
庁舎1階
0256-36-2342 8:30~17:15
長岡地域振興局売店 長岡市四郎丸町173-2
庁舎B1
0258-38-2701 8:30~17:15
南魚沼地域振興局売店 南魚沼市六日町960-2
庁舎1階
025-770-0758 8:30~17:15
十日町地域振興局売店 十日町市妻有町西2-1
庁舎1階
025-757-1850 8:30~17:15
上越地域振興局売店 上越市本城町5-6
庁舎1階
025-526-9649 8:30~17:15
糸魚川地域振興局売店 糸魚川市南押上1-15-1
庁舎3階
025-552-0611 8:30~17:15
佐渡地域振興局売店 佐渡市相川2丁目浜町20-1
庁舎1階
0259-74-3311 8:30~17:00
()山文 朱鷺メッセ 2階 新潟市中央区万代島6-1 025-241-1600 土日平日7:30~19:00
※元日は休み
()雪椿にいがたサービス NEXT21 5階
パスポーレ古町内
新潟市中央区西堀通6-866 025-225-3757 10:00~19:00
※2月・4月・5月・6月・8月・11月の第3火曜日及び12月31日、1月1日は休み

県の収入証紙の返還(代金の還付)について

条例により、県の収入証紙を返還して現金の還付を受けることは原則としてできません。
ただし、次のすべてを満たす場合には、口座振替による代金の還付に応じています。 詳しくは、担当までご相談ください。

1 誤って購入したものであること
【例】・ パスポート申請の際に、収入印紙と間違えてしまった。
   ・ 建築確認申請のために購入したが、現金で納めることになっていた。

2 今後使用の見込みがないこと
 証紙には使用期限がなく、本人や家族の運転免許証の更新時にも使用できます。
 また、会社の業務として購入した場合には、次の同様の機会に使用することができます。

3 有効な証紙であること
 著しく汚れたり損傷した証紙は無効で、還付には応じられません。

収入証紙に関する条例・規則