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平成22年9月定例会(第37号発議案)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002349 更新日:2019年1月17日更新

平成22年9月定例会で上程された発議案

尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する意見書

第37号発議案

 尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する意見書

上記議案を別紙のとおり提出します。

平成22年10月15日


提出者   大渕 健、竹山 昭二、市川 政広

賛成者   長谷川 きよ、梅谷 守、石塚 健
            進 直一郎、内山 五郎、宮崎 増次
            小山 芳元、竹島 良子、志田 邦男
            青木 太一郎、松川 キヌヨ、中川 カヨ子
            横尾 幸秀、若月 仁

新潟県議会議長 小野 峯生 様

尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する意見書

 本年9月7日、尖閣諸島の久場島沖の日本領海内において、違法操業をしていた中国漁船が、追跡中の第11管区海上保安本部の巡視船に船を衝突させ、海上保安官の職務を妨害するという由々しき事態が発生し、漁船の船長を公務執行妨害で逮捕するという事件があった。
 しかし、その後、中国政府は横暴かつ執拗な抗議を行い、那覇地方検察庁が中国人船長を処分保留のまま釈放したが、その経緯については、国民に対して十分な説明がなされていない。中国政府は、船長釈放後も何ら根拠のない謝罪や賠償を要求するなど対応をエスカレートさせており言語道断である。
 尖閣諸島は、日本政府が明治28年に閣議決定を行い、正式に我が国の領土として沖縄県に所轄を決定して以来、歴史的にも、また国際法上も我が国固有の領土であることは明白である。
 このような状況を放置すれば、今後も同様の領海侵犯が発生し、我が国領土の保全、国民、漁業者の安全や利益が図られないなど、極めて憂慮すべき事態を招くおそれが強く、看過することは到底できない。
 よって国会並びに政府におかれては、国民の利益を守るため、下記の事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。

  1. 政府は、尖閣諸島が我が国固有の領土であるという毅然たる態度を堅持し、中国政府をはじめ国際社会に強く訴えること。
  2. 中国政府に厳重に抗議するとともに、再発防止策を講じることにより、我が国の領土と国民の安全を確保し、利益を守ること。
  3. 海上保安本部の監視・警備体制等の体制強化を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年10月15日

新潟県議会議長 小野 峯生

衆議院議長 横路 孝弘 様
参議院議長 西岡 武夫 様
内閣総理大臣 菅 直人 様
外務大臣 前原 誠司 様
農林水産大臣 鹿野 道彦 様
国土交通大臣 馬淵 澄夫 様

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