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請願・陳情

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0043807 更新日:2024年4月1日更新

 請願・陳情は、みなさんの意見や要望を県政に反映させるための大切な制度です。
 提出された請願書については、審査し、採択されたものは県政に反映されるよう努めています。
 提出された陳情書については、議案の審査、調査等の参考に資するため、全議員に配付します。          

県議会に請願書や陳情書を提出される方は、次の要領で提出してください

  1. 請願書・陳情書の提出方法は、 (1)持参、(2)郵便又は信書便による送付、(3)新潟県電子申請システムによる送信のいずれかの方法により提出することができます。
  2. 請願書・陳情書の様式は、特に定めはありませんが、下の様式例を参考にしてください。
  3. 請願書は、紹介議員として、1名以上の県議会議員の署名又は記名押印(電子申請システムによる送信で提出する場合は紹介する議員の記名)が必要です。
  4. 陳情書は、紹介議員の署名等は必要ありません。
  5. (1)持参、(2)郵便又は信書便による送付の場合の提出部数は、1部です。
  6. (1)持参、(2)郵便又は信書便による送付の場合の提出先は、議会庁舎1階の議事調査課委員会係です。(持参の場合は、業務時間中(8時30分~17時15分)であれば、いつでも受け付けています。)
  7. 請願書・陳情書を電子申請システムによる送信で提出する場合は、本人確認書類を提出する必要があります。(本人確認書類の提出については以下のファイルをご確認ください。)
    本人確認書類の提出について [PDFファイル/69KB]
  8. 請願書は、年4回の各定例会(2月、6月、9月、12月)で審査することから、その都度締切が設けられています。締切は、定例会の会期日程の決定と同時に設定されます。
  9. 請願書の本会議の採決結果については、「文書」でお知らせします。(ご希望に応じて電子メールにより送信します。)

請願・陳情(様式)

  • 様式は、できるだけA4判、横書き、左とじにしてください。
  • 用語は、邦文(点字によるものを含む)で平穏なものにしてください。
  • 件名は、請願(陳情)の内容を簡潔に表現してください。
  • 要望理由は、簡潔かつ具体的に記載してください。なお、要望事項が多岐にわたる場合は箇条書きにしてください。

新潟県電子申請システムへのリンク

 新潟県電子申請システム(トップページ)<外部リンク><外部リンク>

 電子申請システムFAQ<外部リンク><外部リンク>

請願の流れ

  • 請願書の提出
  • 受理
  • 本会議
    所管の委員会に付託します。
  • 委員会
    審査を行い、審査結果を本会議に報告します。
  • 本会議
    委員長からの報告を聞いた後、議会の結果を出します。
    議会の結果(「文書」で請願者に通知します。)
    • 採択
    • 不採択
    • 保留(採択、不採択以外の結果)
    • 継続審査(次回定例会で、引き続き審査します)
  • 議長
    採択された請願のうち、県の行政などに対する意見・要望は執行機関(知事、教育委員会等)に送付します。
  • 執行機関
    執行機関は処理の経過及び結果を議長に報告します。

陳情の流れ

  • 陳情書の提出
  • 受理
  • 議員
    議案の審査、調査等の参考に資するため、全議員に陳情書を配付します。

 

(照会先・郵送先)
 県議会事務局議事調査課委員会係
 電話 025-280-5526
 〒950-8570
  新潟市中央区新光町4番地1

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