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【新潟】伐採及び伐採後の造林の届出制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0054595 更新日:2019年3月29日更新

森林を伐採するときは届け出が必要です

 森林は、木材生産や水源かん養、災害防止など、多様な機能を持っており、私たちの生活に欠くことのできない貴重な資源です。
 森林を守り、健全に育てるために、伐採や造林等の方法を定めた「市町村森林整備計画」が策定されています。この計画に従って、伐採や造林の計画が適切に立てられているかを判断するため、森林を伐採するときは、事前に伐採計画を届け出ることが義務づけられています。

伐採届出制度Q&A

Q:届出が必要な森林は? A:全ての民有林です。ただし、法令による制限を受けている森林(保安林、国立公園等)や1ヘクタールを超える開発に伴う伐採は、別の手続きとなります。詳しくは下記の「保安林制度」「林地開発制度」を御覧ください。
Q:誰が届け出るの? A:森林所有者又は実際に伐採を行う人です。伐採する人と伐採後に造林する人が異なる場合は、伐採する人と造林する人が連名で届け出ます。
Q:いつ届け出るの? A:伐採する日の30日前までに届け出てください。届出書は90日前から受け付けます。ただし、森林施業計画又は森林経営計画に基づく伐採の場合は、伐採後30日以内の届出となります。
Q:どこに届け出るの? A:伐採対象森林が所在する市町村役場の林業担当窓口へ届け出てください。
Q:届け出の内容は? A:森林の所在場所、伐採方法、面積等です。届出様式は下記の「伐採及び伐採後の造林の届出書」をご利用ください。様式は市町村役場にも備え付けてあります。
Q:届け出ないとどうなるの? A:無届けで伐採した場合、または届け出た内容を守らず、変更命令に従わない場合は、罰せられます。

 

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