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【新潟】保安林制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0054591 更新日:2024年1月31日更新

 私たちが普段当たり前のように思っている安全で快適な暮らし。
その背景には、水源のかん養や山地災害の防止など多大な森林の働きがあります。
森林の中でも、暮らしを守るために特に重要な役割を持つ森林を保安林に指定して管理を行っています。

保安林の種類と役割

  • 水源かん養保安林
    (雨を蓄え、洪水や渇水を緩和し、おいしい水を育みます)
  • 土砂流出防備保安林
    (雨などによる土砂の流出や土石流等を防ぎます)
  • 土砂崩壊防備保安林
    (山崩れを防ぎ、住宅や道路等を守ります)
  • 飛砂防備保安林
    (砂浜等から飛んでくる砂を防ぎます)

保安林の種類と役割の画像

その他に、防風、干害防備、なだれ防止、落石防止など全部で17種類の保安林があります。

保安林の所有者になった方へ

 こちらのリーフレットをご覧ください。

 保安林に関するリーフレット [PDFファイル/312KB]

保安林制度に関するQ&A

Q:保安林はどこにあるのですか? A:保安林には標識が設置されています。また、保安林に指定された森林について記録した台帳や位置が分かる図面がありますので、市町村や新潟地域振興局にお問い合わせください。
Q:保安林はどのように指定されるのですか? A:水源のかん養、土砂の流出防備、飛砂の防備などのため特に重要な森林を農林水産大臣又は県知事が指定しています。保安林の指定に関し、直接利害関係を持つ人などが、指定の申請をすることができます。
Q:保安林の伐採をしたいです。どのような手続きが必要ですか? A:保安林の伐採をする時は、原則として県知事の許可が必要です。保安林には、伐採の限度や方法が定められていて、この制限を超える伐採はできません。例外として、倒れている木や枯れた木を伐るなど、許可が必要ない場合もあります。
Q:保安林内の土地で作業等を行いたいです。どのような手続きが必要ですか? A:保安林内で家畜の放牧や土石・樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為などを行う場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。なお、これらの行為が、保安林の働きに支障を及ぼさないと認められる場合には、許可されることになっています。

 

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