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新潟県農林公社分収林事業経営健全化方針

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124315 更新日:2024年5月7日更新

経営健全化方針とは

 総務省通知「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」(平成30年2月20日付け総財公第26号)により、第三セクター等と関係を有する地方公共団体において、当該法人の経営状況等を勘案し、経営健全化の取組が必要である場合は、経営健全化方針を策定し、公表することを要請されています。

新潟県農林公社分収林事業経営健全化方針(令和6年3月改定)

 県は、農林公社分収林事業の経営改善を図るため、平成31年3月に本方針を策定し、公社債務の増加抑制に向けた支援方針を定めました。
 令和5年4月、農林公社は「公社造林第11次5カ年計画」(令和5~9年度)を策定し、債務の圧縮を目指すため、収益の拡大を図り、一層の経営改善を進めることとしました。
 その中で、仮に木材価格が回復しない場合には、主伐の開始に伴い債務超過となり、主伐完了時点の最終債務見込額は158億円と試算されています。
 県は、農林公社の経営努力を前提に、公社に対する支援方針および取組内容を改めて示し、公社とともに経営改善に取り組んでいくこととして、令和6年3月に本方針を改定しました。
※この方針は、平成30年2月20日付け総財公第26号総務省自治財政局公営企業課長通知に基づく経営健全化方針に位置付けられています。

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