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県たばこ税Q&A よくあるご質問

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0126312 更新日:2021年10月21日更新

Q1 私たち消費者が県たばこ税を納めるのですか。

A 県たばこ税を納める必要がある方は、国産たばこの製造業者、外国たばこの輸入販売業者および卸売業者で小売販売業者にたばこを売り渡した人です。
 しかし、たばこの小売価格は、県たばこ税に相当する額も含めて設定されていますので、実質的に県たばこ税を負担するのは、たばこを購入される消費者のみなさんということになります。

Q2 どのたばこでも同じ額の県たばこ税がかかっているのですか。

A 国産たばこでも外国たばこでも、安いたばこでも高いたばこでも、紙巻たばこ1,000本当たり1,070円(※)の県たばこ税がかかっています。
※ 令和3年10月1日現在の税率です。

Q3 たばこには県たばこ税の他にも税金がかかっていると聞きましたが。

A 1箱(20本入り)580円のたばこには、県たばこ税が約21円含まれるほか、国のたばこ税が約136円、たばこ特別税が約16円、市町村のたばこ税が約131円含まれており、さらに国の消費税が約41円、地方消費税が約12円含まれています。

Q4 県たばこ税はどのように納められるのですか。

A 卸売販売業者などが、小売販売業者の新潟県にある営業所にたばこを売り渡した場合に、新潟県に申告して納めます。
 また、市町村たばこ税についても同様に、その市町村にある小売販売業者の営業所にたばこを売り渡した場合に、その市町村に申告して納めます。
 ですから、消費者のみなさんがたばこを購入される場合には、なるべくご自宅の近所のたばこ小売店で購入しましょう。

Q5 たばこ税の手持品課税という言葉を聞きましたが。

A たばこの手持品課税とは、たばこの販売業者の方が、税率の引上げ日において、店舗、営業所、倉庫等で一定本数以上のたばこを販売のために所持する場合に、税率の引上げ分のたばこ税を申告のうえ、納めていただくものです。
 旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)の手持品課税は、平成28年4月1日から令和元年10月1日までに4段階で実施しました。
 また、旧3級品以外の製造たばこについては、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに3段階で実施しました。


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