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個人県民税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062460 更新日:2024年1月17日更新

個人県民税とは

 県の行政サービスを行い、豊かで活力ある新潟県をつくるために必要な経費として、県民のみなさんから納めていただく税金です。所得金額にかかわらず定額でかかる「均等割」と、前年の所得に応じてかかる「所得割」があります。
 なお、個人県民税は、個人市町村民税とあわせて一般に「個人住民税」と呼ばれており、納税者や税額計算のもとになる所得金額などが同じため、個人市町村民税と一緒に市町村が課税及び徴収を行っています。

納める人

  • 毎年1月1日現在で県内に住所がある人 均等割と所得割
  • 毎年1月1日現在で県内に事務所(事業所)または家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない人 均等割

税率

  • 均等割
    年1,000円(市町村税は年3,000円)
    ※平成26年度から令和5年度までの間、防災施策の財源を確保するため、年1,500円(市町村税は年3,500円)となります。
  • 所得割
    (ア)新潟市以外に住所がある人
    課税所得額の4%(市町村民税は6%)
    (イ)新潟市に住所がある人
    課税所得額の2%(市民税は8%)

 「課税所得金額(前年の所得金額-所得控除)×税率-税額控除額」により計算します。

納める方法

申告

 毎年3月15日までに、住所地の市町村に申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた人、前年中の所得が給与所得のみの人、65歳以上で公的年金所得のみの人は申告書を提出する必要はありません。

納税

 普通徴収:市町村から送付される納税通知書(納付書)により、年4回(通常6、8、10、1月、市町村によって異なる場合があります)に分けて納付する方法です。
 特別徴収(給与分):勤め先(特別徴収義務者)が、通常6月から翌年の5月まで年12回に分けて、給与の支払いの際に天引きして、納税者にかわって納める方法です。
 特別徴収(公的年金分):年金の支払者(特別徴取義務者)が、通常4月から翌年の2月まで年6回に分けて、年金の支払いの際に天引きして、納税者にかわって納める方法です。

   ・特別徴収(給与分)について、詳しくはこちら。(市町村課ページ)

所得控除について

 納める方の個人的な事情等を考慮するため設けられたものです。

項目 控除額
雑損控除 次のいずれか多い方の額
  1. (損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×10%)
  2. (災害関連支出額)-5万円
医療費控除

次のいずれかを選択

  1. (支払った医療費-保険等による補てん額)-(10万円又は総所得金額等×5%のいずれか低い方の額)

   ※控除限度額200万円

  2. (支払った特定一般用医薬品等購入費-保険等による補てん額)-12,000円

   ※控除限度額88,000円

社会保険料控除 支払った額
小規模企業共済等掛金控除 支払った額
生命保険料控除

    ・ 一般の生命保険料 (A)

    平成23年以前加入 … 最高35,000円

    平成24年以降加入 … 最高28,000円

   ・ 介護医療保険料 (B)

    平成24年以降加入 … 最高28,000円

   ・ 個人年金保険料 (C)

    平成23年以前加入 … 最高35,000円

    平成24年以降加入 … 最高28,000円

   ※(A)~(C)合計の限度額70,000円

地震保険料控除 支払った保険料の合計額の2分の1に相当する金額(限度額25,000円)
※一定の長期損害保険契約については、経過措置により従前の損害保険料控除が認められます。(ただし、地震保険料控除と合計25,000円が限度)
障害者控除
  • 本人 26万円(特別障害者 30万円)
  • 扶養親族又は同一生計配偶者 26万円(特別障害者 同居53万円、同居以外30万円)
寡婦(寡夫)控除 26万円(ただし、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の寡婦は30万円)
勤労学生控除 26万円
配偶者控除

最高33万円(70歳以上の場合は、最高38万円)

配偶者特別控除 最高33万円(配偶者に所得がある場合は調整されます。)
扶養控除
  • 一般の控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族) 33万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族) 45万円
  • 70歳以上 38万円
  • 70歳以上同居 45万円

基礎控除

納税者本人の合計所得 控除額
 2,400万円以下 43万円
 2,400万円超 2,450万円以下 29万円
 2,450万円超 2,500万円以下 15万円
 2,500万円超   0円

令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、
一律33万円です。

税額控除について

 寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除などがあります。

寄附金税額控除

ア 都道府県、市町村への寄附金(ふるさと納税)

 (ア)新潟市以外に住所がある人
    次の(1)、(2)の合計額

    1.(当該寄附金の合計額-2千円)×4%(市町村民税は6%)

    2.(寄附金-2千円)×(90%-所得税の限界税率)×5分の2(市町村民税は5分の3)

 (イ)新潟市に住所がある人
    次の(1)、(2)の合計額

    1.(当該寄附金の合計額-2千円)×2%(市民税は8%)

    2.(寄附金-2千円)×(90%-所得税の限界税率)×5分の1(市民税は5分の4)

  ※ 平成26年度から令和20年度までの間、「所得税の限界税率」は「所得税の限界税率×1,021」
   となります。
  ※ (2)は住民税所得割額の2割が上限となります。

  「ふるさと納税」について、詳しくはこちら。(ふるさと新潟応援サイト;地域政策課のページ)

イ 新潟県共同募金会、日本赤十字社新潟県支部への寄附金
 (地方税法施行令第7条の17により総務大臣の承認を受けた又は総務大臣が定めるものに限る。)

 (ア) 新潟市以外に住所がある人
    (当該寄附金の合計額-2千円)×4%(市町村民税は6%)
 (イ) 新潟市に住所がある人
    (当該寄附金の合計額-2千円)×2%(市民税は8%)

ウ 所得税の寄附金控除対象となる寄附金のうち、県が条例で指定した法人等への寄附金(※)

 (ア)新潟市以外に住所がある人
    (当該寄附金の合計額-2千円)×4%
    (市町村民税は6%。ただし、市町村も条例指定している場合のみ対象。)
 (イ)新潟市に住所がある人
    (当該寄附金の合計額-2千円)×2%
          (市民税は8%。ただし、市も条例指定している場合のみ対象。)
 (※)条例指定の寄附金(新潟県県税条例第17条の2)
    所得税法において寄附金控除が適用(国・地方公共団体・政党等に対するものを除く。)され、
   県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金及び知事が指定した寄附金

 【寄附金税額控除の対象となりうる法人又は団体については、下記の一覧をご覧ください。】
  ※ 下記の一覧については、令和6年1月4日現在において、新潟県税務課が把握した
   控除対象となりうる法人又は団体の一覧であり、該当寄附金を扱う法人又は団体すべてを
   網羅しているものではありません。
    下記の一覧に掲載されていない法人又は団体で対象となるか確認されたい場合は、     
   税務課収税係(個人県民税担当)までお問い合わせください。

   ・対象法人一覧(令和6年1月4日時点) [Excelファイル/192KB]
   ・対象法人一覧(令和6年1月4日時点) [PDFファイル/607KB]

エ 特定非営利活動法人に対する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、
 住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるもの。

  現時点では未制定です。
  (詳しくは、新潟県総務部県民生活課 社会活動推進係(Tel:025-280-5134)まで
   お問い合わせください。)          

オ 【終了しました】新型コロナウイルス感染症の感染防止のため中止等となった指定行事のチケット払戻し
 を行わない場合の寄附金税額控除の特例(新潟県県税条例附則第15条の2)

 (ア)新潟市以外に住所がある人
    (当該寄附金の合計額-2千円)×4%
    (市町村民税は6%。ただし、市町村も条例指定している場合のみ対象。)
 (イ)新潟市に住所がある人
    (当該寄附金の合計額-2千円)×2%
          (市民税は8%。ただし、市も条例指定している場合のみ対象。)

  新潟県の個人県民税の税額控除の対象となる指定行事は文部科学大臣が指定したイベントが
 全て対象となります。(下記リンクを参照)                                                                
  個人市民税については、対象となる市町村にお問い合わせください。

文化庁ホームページ「チケットを払い戻さず「寄附」することにより税優遇を受けられる制度」<外部リンク>

スポーツ庁ホームページ「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」<外部リンク>

新潟県県税条例の一部を改正する条例(附則第15条の2) [PDFファイル/603KB]

 ※控除対象となる寄附金の限度額は、ア、イ、ウ、エ、オ合わせて、総所得金額等の30%となります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 所得税の住宅ローン控除額が所得税額から控除しきれない場合、個人住民税で控除を受けられます。

 ア 対象

  次の(1)~(3)のいずれにも該当する場合

  1.所得税の住宅ローン控除の適用がある場合

  2.平成11年~平成18年中又は平成21年~令和7年中に入居した場合

  3.所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合

 イ 控除額

  所得税額から控除しきれなかった住宅ローン控除額
  ※所得税の課税総所得等の5%(最大97,500円)が上限となります。
  (平成26年4月~令和3年12月に入居した場合(住宅取得等に係る消費税率が8%又は10%の場合)は、
   所得税の課税  総所得等の7%(最大136,500円)が上限となります。)


 税目別に調べる(県税メニュー)

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