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自動車税(種別割)のグリーン化特例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062501 更新日:2023年5月22日更新

 環境に配慮した自動車の税制として、自動車税(種別割)のグリーン化特例が導入されています。

 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境への負荷が小さい自動車について、その性能に応じて税額を軽減します。
 初めての新規登録(以下、「初回新規登録」という)から一定年数を経過した環境への負荷が大きい自動車については税額を増額する制度です。

1 軽減について【軽課】

 初回新規登録された次の自動車について、登録された翌年度の自動車税(種別割)が軽減されます。

令和3年3月31日までの取得

軽減の表

【注】
1:型式で判定できない場合は、車検証の燃料の種類欄に「CNG」又は「LNG」と記載され、また、備考欄に「低排出ガス車(21年基準NOx10%低減)」と記載される。
2:ポスト新長期規制とは、ディーゼル車等において、平成21年以降(車両総重量等により、平成21年、22年と異なる)に適用される排出ガス規制をいう。
3:★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車を表す。
4:車検証に新元号が記載された場合、車検証備考欄記載事項欄に掲げる元号(平成)については、令和と読み替えて適用する。
5:「平成32年度燃費基準90%向上達成車」は令和元年5月1日以降に自動車検査証に記載される。

令和3年4月1日から令和8年3月31日までの取得

軽課
【注】

1:型式で判定できない場合は、車検証の燃料の種類欄に「CNG」又は「LNG」と記載され、また、備考欄に「低排出ガス車(21年基準NOx10%低減)」と記載される。
2:ポスト新長期規制とは、ディーゼル車等において、平成21年以降(車両総重量等により、平成21年、22年と異なる)に適用される排出ガス規制をいう。
3:★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車を表す。
4:「税率を概ね50%軽減」する営業用乗用車については、初回新規登録が令和7年3月31日までの車両が対象となる。

2 増額について【重課】

 次の年数を経過した自動車については、当該年数を経過した年度の翌年度から廃車されるまでの間、自動車税(種別割)が増額となります。(ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除きます。)

自動車税の増額表

3 主な税額(自家用)

税率表

4 グリーン化特例についてのお問い合わせ先

 詳しくは、最寄りの地域振興局県税部収税担当(以下のとおり)にお問い合わせください。

問い合わせ先一覧

 


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