※ホームページに文章掲載のみ 1 改定内容 (1) 試行対象とする工事 本試行における「1 試行対象とする工事」の施工規模を以下のとおり改定。 ・1件の工事における扱い土量の合計が1,000m3以上(改定前:10,000m3以上)となる工事 ・ほ場整備工事で1件の工事における整地面積が1.0ha以上(改定前:2. 5ha以上)となる工事 (2) 実施要領等 本試行における「3 実施要領等 (7) 情報化施工技術の活用ガイドライン(農林水産省農村振興局整備部設計課)」を平成31年3月版から令和2年4月版に改定。 2 適用年月日  令和2年10月20日以降、入札の公告又は通知を行う工事から適用。 3 留意事項 (1) 本試行における「2 試行対象とする工種」及び「3 実施要領等 (1)~(6)」の改定はありません。 (2) 本改定に伴い、農地部積算基準「施工単価条件表(一般土木)令和2年10月20日以降適用」における、情報化施工技術の施工歩掛を改定します。