※ホームページに文章掲載のみ 1 改定内容  本試行における「3 実施要領等 (7) 情報化施工技術の活用ガイドライン(農林水産省農村振興局整備部設計課)」を平成30年7月版から平成31年3月版に改定。 2 適用年月日  令和元年10月20日以降、入札の公告又は通知を行う工事から適用。 3 留意事項 (1) 本試行における「1 試行対象とする工事」、「2 試行対象とする工種」及び「3 実施要領等 (1)~(6)」の改定はありません。 (2) 本改定により、本試行における「1 試行対象とする工事」の施工規模と、「(7) 情報化施工技術の活用ガイドライン」において適用する施工規模が一致しませんが、次のとおり本試行の施工規模を試行の対象とします。 試行対象とする工事  試行対象とする工種で受注者が情報化施工技術の活用(以下、「Ict土工」という。)を希望する以下の土木工事 (1)1件の工事における扱い土量の合計が10,000m3以上となる工事 (2)ほ場整備工事で1件の工事における整地面積が 2,5 ha以上となる工事  ただし、発注者が現場条件等を勘案し、Ict土工の実施が困難と考えられる場合は対象外とする。 (3) 本改定に伴い、農地部積算基準「施工単価条件表(一般土木)令和元年10月20日以降適用」における、情報化施工技術の施工歩掛を改定します。