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公務(通勤)災害認定の手続

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125569 更新日:2019年6月29日更新

災害発生から認定までの流れ

 公務(通勤)災害認定請求手続は、以下の手順によって行います。

(1) 被災職員又はその遺族等は、所属長及び任命権者を経由して、基金支部長に対して請求を行う。
(2) 所属長は、提出された請求書の記載内容を点検し、当該災害発生に関する証明等を行った上、任命権者に送付する。
(3) 任命権者は、提出された請求書の記載内容を点検し、当該災害の認定に関して意見を付し、基金支部長に送付する。
(4) 基金支部長は、当該災害が公務又は通勤により生じたものか否かを速やかに認定する。
(5) 基金支部長は、(4)により認定した内容を速やかに任命権者及び被災職員等へ通知する。

災害発生から認定までの流れ

認定請求書添付書類

公務(通勤)災害の認定請求に当たっては、請求書に以下の書類を添付してください。

認定請求書添付資料一覧図

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総務事務センター 福利厚生室 公災保健担当
〒 950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館6階
電話: 025-280-5029
ファクシミリ: 025-280-5473

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