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県及び国土交通省では、土地の有効利用、適正な地価形成等を図るため、県では国土利用計画法に基づく地価調査を、国土交通省では地価公示法に基づく地価公示を実施し、不動産鑑定士による鑑定評価を基に価格を判定しているところです。
(令和4年9月21日現在)
項目 | 地価公示 | 地価調査 |
---|---|---|
価格の名称 | 公示価格 | 標準価格 |
根拠法令 | 地価公示法 | 国土利用計画法施行令第9条 |
評価機関 | 国土交通省土地鑑定委員会 | 都道府県知事 |
価格時点 | 1月1日(毎年公示) 3月公表 |
7月1日(毎年公表) 9月公表 |
目的等 |
|
1 国土利用計画法の価格審査の規準の算定基礎等 (2 地価公示と同様の役割) |
調査地点数 | 全国26,000地点 県内 434地点 |
全国21,444地点 県内 530地点 |
対象地域 | 全国の都市計画区域(一部、都市計画区域外) 県内 25市町村 |
全国 県内 全30市町村 |
調査地点の名称 | 標準地 | 基準地 |
他の公的土地評価との関係 | 地価公示、地価調査は調査主体、価格時点等で制度上若干の差異はあるが、価格は同一の性格を持つ。両制度は相互に補完しつつ、一体として公的土地評価のネットワークを形成している。 | |
対地価公示との比率 | なし | 100% |
注1 不動産鑑定評価制度の発展と土地等の適正な価格の形成に資することなどを目的として設立された公益法人です。県では、地価調査などの公的土地評価を同協会に委託しているほか、必要な協力を行っています。
注2 不動産の鑑定評価を行う専門家で、国土交通省が実施する不動産鑑定士試験に合格して国土交通省に登録した者です。不動産鑑定士には、法律(不動産の鑑定評価に関する法律)で業務上知り得た秘密を守る義務が課せられています。
注3 鑑定評価には、実際の取引事例から得られる価格等の情報が非常に重要な判断要素となっており、的確な評価を行うためにはできるだけ多くの取引事例の収集が必要です。このため、不動産鑑定士は日ごろからアンケート調査等によって取引事例の収集に努めています。
県では、以下の要件をすべて満たす者を対象に、地価調査基準地の鑑定評価を行う不動産鑑定士を指名しています。