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県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けた中小企業者の資金繰りをさらに支援するため、国の緊急経済対策により、県制度融資を活用した3年間の実質無利子や保証料ゼロの融資(「新潟県新型コロナウイルス感染症対応資金」)を、民間金融機関(地銀、信金等)を通じ、令和2年5月1日(金曜日)から実施しているところです。
このたび、国の令和2年度第3次補正予算の成立に伴い、2月10日(水曜日)から当該融資の上限額を4千万円から6千万円に増額します。
〈融資条件〉
対象者 |
新型コロナウイルスの感染拡大による影響で売上高が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた中小企業者 〈保証概要〉 〇セーフティネット4号 ・全都道府県が指定 ・売上高▲20%以上が対象 〇セーフティネット5号 ・全業種(一部遊興娯楽業を除く) ・売上高▲5%以上が対象 〇危機関連保証 ・地域及び業種によらない ・売上高▲15%以上が対象 |
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融資限度額 | 6,000万円 ※4,000万円から増額 |
資金使途 | 運転資金・設備資金・借換資金 |
融資期間 | 10年以内(うち据置期間5年以内) |
融資利率 (年率) |
一定の要件を満たした場合、3年間無利子 3年以内 年1.15% |
信用保証 | 一定の要件を満たした場合、保証料ゼロ |
取扱期間 |
令和3年2月10日から令和3年3月31日まで(※) ※令和3年3月31日までに保証申込みを受けたもので、かつ令和3年5月31日までに融資実行されたものを対象とする。 |
〈利子補給条件〉
補給対象 |
本制度融資を受けた者のうち、下記に該当する者 <売上高等減少> 〇個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)▲5%以上 〇小・中規模事業者(上記を除く)▲15%以上 |
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補給期間 |
3年間(補給率100%) |
〈保証料減免条件〉
減免対象 |
本制度融資を受けた者のうち、下記に該当する者 <売上高等減少> (1)個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)▲5%以上 (2)小・中規模事業者(上記を除く)▲15%以上 (3)小・中規模事業者(上記を除く)▲5%以上 |
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減免内容 |
(1)及び(2)の方・・・保証料負担ゼロ (3)の方 ・・・保証料1/2 |
産業労働部創業・経営支援課 関根、貝沼
(直通)025-280-5240
【報道資料】「民間金融機関を通じた資金繰り支援」の融資上限額の増額 [PDFファイル/318KB]
※ 申込先は取扱金融機関となります(報道資料参照)
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