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衆議院議員総選挙の期日前投票及び不在者投票について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0206211 更新日:2021年10月15日更新

期日前投票、不在者投票

○ 投票日当日に

  • 仕事の予定がある
  • レジャーや買い物などの私用で他の市区町村に出かける
  • 病気やケガ、妊娠などにより歩行が困難等の都合により投票所に行けない

 という方は、期日前投票、不在者投票制度をご利用ください。


○ 期日前投票は、投票日当日における投票のように直接投函箱に入れることができます。
 (ただし、選挙人名簿に登録されている市区町村に限られます。)


○ 名簿登録地以外の市区町村や病院、老人ホーム等では不在者投票ができます。

第49回衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行予定)への適用

1 投票できる方

  • 投票日当日に仕事やレジャー等で他の市区町村にお出かけになる予定の方
  • 投票日当日に仕事や学業などがあり投票所へ行けない方
  • 病気やケガ、妊娠などにより歩行が困難な方

2 投票できる日時

  • 10月20日(水曜日)から10月30日(土曜日)まで
  • 午前8時30分から午後8時まで(一部異なる場所があります。)

3 投票できる場所

【期日前投票】

  • 選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所

 期日前投票所一覧 [PDFファイル/95KB]

【不在者投票】

  • 仕事先、旅行先等の市区町村の選挙管理委員会
    (事前に名簿登録地の市区町村選挙管理委員会への投票用紙等の請求、交付手続きが必要です。)

 不在者投票記載場所一覧 [PDFファイル/82KB]

  • 指定病院、指定老人ホーム等、都道府県の選挙管理委員会が指定した施設や法令で定められた施設(入院・入所の方のみ)

 不在者投票のできる指定施設一覧(R3.10.15現在) [Excelファイル/102KB]

4 持参するもの

  • 投票所入場券(既に届いている場合)
    ※ 指定病院、指定老人ホーム等、都道府県の選挙管理委員会が指定した施設や法令で定められた施設に入院・入所中の方が当該施設において不在者投票を行う場合は、投票所入場券は不要です。

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