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県は、令和4年9月26日から、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の対象者を4つの類型に当てはまる方とします。
発生届の対象となる方についての支援はこれまでと変わりません。
発生届の対象とならない陽性者の方については、新潟県陽性者登録・フォローアップセンターに登録を行っていただくことにより、体調悪化時の健康相談やパルスオキシメーター貸出、宿泊療養等の支援を利用していただくことができます。
医療機関又は新潟県の大規模センターで陽性判明された方で医師が下記に該当すると診断した方
1.65歳以上の方
2.入院を要する方
3.重症リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与が必要な方
または、重症リスクがあり、かつ新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
4.妊娠している方
上記の方については、発生届の対象者です。
発生届の対象となる方の療養の詳細については、こちらのページをご確認ください。
発生届の対象とならない陽性者の方については、保健所から連絡はありません。また、保健所の指示による自宅療養の対象とならないため、自宅療養証明書の発行はできません。
新潟県陽性者登録・フォローアップセンターに登録を行っていただくことにより、体調悪化時の健康相談やパルスオキシメーター貸出、宿泊療養等の支援を利用していただくことができます。
発生届の対象とならない方についての療養の詳細についてはこちらのページをご確認ください。
原則、村上保健所から自宅療養解除のご連絡はしておりません。
発症から7日が経過した時点で38.0℃以上の発熱が継続している等、療養の継続が必要と思われる場合は、村上保健所(0254-53-8368)へご連絡ください。
同居の家族や同居人は、全員濃厚接触者になります。
【濃厚接触者の自宅待機期間】
濃厚接触者の自宅待機期間は、感染者の発症日(感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)となります(※1)。この場合における解除の判断を保健所に確認する必要はありません。
※1 ただし、別の同居家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
【濃厚接触者の検査について】
保健所から検査の案内は行いません。同居者が発熱等の症状が出現した場合、かかりつけ医か、受診相談センターに相談の上、受診・検査を行ってください。
また、有症状かつ重症化リスクが低いと考えられる方を対象に、抗原定性検査キットを配布しておりますので、活用をご検討ください。詳細は下記リンクをご確認ください。
≪有症状者への抗原定性検査キット配布についてはこちらをクリック≫
【新潟県新型コロナ受診・相談センター窓口】
対応時間 |
電話番号 |
毎日24時間対応 (土日・祝日含む) |
025-385-7634 025-385-7541 025-256-8275 |
濃厚接触者の定義や、自宅待機期間の短縮等については、下記リンクをご確認ください。
令和4年9月26日以降、自宅療養証明書を発行することができる方は発生届の対象者のみです。
発生届の対象外の方は自宅療養証明書を発行することができません。
※令和4年9月25日までに診断された方は下記の方法で発行いただけます。
対象となる方の自宅療養証明書については、療養解除となった後の発行になります。
発行には以下の2通りの方法があります。
表示方法や申込方法など、詳しくはこちらのページをご確認ください。