ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 定例会議 > 令和4年 > 定例会議の開催状況:令和4年3月9日

本文

定例会議の開催状況:令和4年3月9日

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0473107 更新日:2022年4月8日更新

開催日

 令和4年3月9日(水)午後1時20分~午後3時50分

出席者

 津野委員長、鍋谷委員、和田委員、山田委員、斎藤委員
 本部長、警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、警察学校長、首席監察官、情報通信部長、組織犯罪対策本部長

説明補助者

 公安委員会事務室長、監察官室長、監察官室室長補佐、生活安全企画課課長補佐、交通聴聞官、運転免許センターセンター長補佐

議題事項

  1. 公安委員会宛て文書に対する回答について
     公安委員会宛てに届いた照会文書について、審議の結果、回答を決定した。

  2. 公安委員会宛て審査請求の審理経過報告及び裁決について(3件)
     警察本部から、運転免許取消処分に係る審査請求2件、及び運転免許証交付処分に係る審査請求について、審理経過の報告があり、それぞれ裁決をした。

  3. 運転免許関係の意見聴取等について
     警察本部から、運転免許取消対象事案17件について、事案内容及び意見聴取等結果の説明があり、審議の結果、取消し17件の行政処分を決定した。

報告事項

  1. 公安委員会宛て審査請求の受理について(2件)
     警察本部から、運転免許証交付処分に係る審査請求2件について、それぞれ報告があった。

  2. 高齢者虐待を受けたと思われる事案の対応状況について
     警察本部から、高齢者虐待を受けたと思われる事案の対応状況について、資料に基づく説明のほか、「警察では、高齢者が虐待を受けたと思われる事案を認知した際、原則として市町村に通報しているが、市町村の調査では、「被害高齢者が自立している」、「加害者が厚生労働省の定義する「養護者」に該当しない」などの理由から、高齢者虐待と判断されないケースも多い。」旨の報告があった。

     委員から、「被害者自身からの通報であっても、市町村が「虐待ではない」と判断するのはなぜか。」旨の質問があり、警察本部から、「厚生労働省では、『養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者が該当する』としている。例えば、親の年金で生計を維持している50歳代で無職の者が、70歳代で無職の親に暴力を振るった場合、加害者が「養護者」に当たらず、高齢者虐待と判断されない。」旨の説明があった。

     委員から、「コロナ禍が始まった当時、高齢者虐待がどんどん増加していくのではないかと懸念していたが、統計を見ると令和3年はそこまで顕著に増加している訳ではないと思う。ただ、警察による通報件数と市町村による虐待判断件数がかい離していることについては、カウント方法の見直しが必要ではないか。厚生労働省が定める「養護者」には養介護施設従事者が含まれておらず、また、警察から通報を受けた市町村は、「高齢者虐待ではない」と判断してしまえば警察への措置結果の連絡は不要になると思われ、これらの点も疑問に感じる。」旨の発言があり、警察本部から、「警察では、後の事案にも対応できるようシステムに登録するなどしており、また、結果として虐待に当たらない場合であっても、市町村に通報することで福祉や保健衛生などの業務に結びつけていくことができれば、問題を解決する糸口になると思われる。そもそも、高齢者虐待に関する法律を所管する厚生労働省や県などの行政機関は福祉の面から、警察は人身安全関連事案として対応しており、観点が異なっている。65歳以上の方が被害者である、警察が取り扱った全ての事案が「高齢者虐待と思われる事案」として、警察から市町村への通報対象となっている。この通報の在り方については、より合理化すべきとの議論もあるかもしれないが、警察としては全国的に同じ考え方で通報しており、県独自にやり方を変える訳にはいかず、するとすれば国で議論がなされるべきものと考えている。」旨の説明があった。

     委員から、「市町村が高齢者虐待に当たらないと判断する事案の中にも、警察が事件として取り扱う場合があるのではないか。」旨の発言があり、警察本部から、「警察は、高齢者を被害者とする事案を認知した場合、高齢者虐待か否かにかかわらず、事件化など警察として必要な措置を講じるとともに、高齢者虐待と思われる事案として市町村に通報する。通報した内容が市町村でどのように扱われるかは、全てについて把握している訳ではないが、福祉の面で役に立っているのであれば情報共有としてニーズがあるものと思われるため、現在のような対応をしていると御理解いただきたい。」旨の説明があった。

     委員から、「非常にデリケートで潜在的な側面を持った案件であるが、被害が甚大にならないように対応するための部内資料を蓄積しておくことは重要であり、福祉との連携も更に強化していっていただきたい。」旨の発言があり、警察本部から、「これまで公安委員会に対して「高齢者虐待」に関する説明が十分ではなく、皆様に誤解を生じさせていた部分もあったかもしれないので、改めて整理させていただいた。従来、警察の取り扱う犯罪の中心は街頭犯罪等であったと思うが、最近はDVやストーカー、虐待など家庭内の事案にも力を入れるようになり、福祉との連携は重要であると認識している。」旨の説明があった。

  3. 令和4年春の全国交通安全運動の実施について
     警察本部から、「4月6日から4月15日までの10日間、「子供を始めとする歩行者の安全確保」、「歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上」、「自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保」を重点及び推進事項とした令和4年春の全国交通安全運動を実施する。」旨の報告があった。

  4. 可搬式速度違反自動取締装置の効果検証(概要)について
     警察本部から、「令和3年9月13日から同年12月12日までの3か月間、新潟市中央区内5か所において、可搬式速度違反自動取締装置の効果検証を実施した。平均速度、速度規制遵守率とも街頭監視より同装置の方が速度抑制効果が表れており、平均速度・速度規制遵守率・視認範囲に着目した大学の分析でも、「街頭監視よりも同装置の方が有効である可能性が高い」との結果が得られた。」旨の報告があった。

     委員から、「街頭監視は警察官が単独で行うのか。また、ドライバーなどから反響についてヒアリングを行ったか。」旨の質問があり、警察本部から、「交差点などにおける街頭監視については、複数で行う場合もある。また、周辺住民の方や違反者などに対してアンケートを行い、集計している。」旨の説明があった。

     委員から、「住宅街などの細い道路では、可搬式オービスの効果が特に期待できるのではないか。」旨の発言があり、警察本部から、「可搬式オービスが導入されれば、これまで取締りができなかった場所でも取締りが可能となり、効果が期待できる。」旨の説明があった。

     委員から、「本県は唯一、可搬式オービスが導入されていない県となっているが、効果について検証・分析することは重要であり、県民の納得を得たうえで導入されればと思う。」旨の発言があった。

その他

  1. 県議会対応などについて
     警察本部から、「県議会2月定例会が開会中であるが、可搬式オービスの関係は議会にも丁寧に説明していきたい。また、県民の皆様にもほぼ同じ時期に報道機関を通してきちんと説明したいと考えている。まん延防止等重点措置は解除されたが、異動時期となるため、警戒を緩めることなく、また確実な引継ぎを行うなど、年度末の業務を推進していきたい。」旨の発言があった。