- 認定証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、主たる営業所を管轄する公安委員会(警察署)に認定証を返納しなければなりません。
- 代行業を廃止(廃業)したとき
- 認定が取り消されたとき
- 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見したとき
- 認定証の交付を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、主たる営業所を管轄する公安委員会(警察署)に認定証を返納しなければなりません。
- 死亡した場合(同居の親族または、法定代理人)
- 法人が合併により消滅した場合(合併後存続し、または合併により設立された法人の代表者)
- 認定証の返納に必要なもの
- 返納届出書(原本)
- 認定証(原本)
- 安全運転管理者に関する届出書(解任)
※ 副安全運転管理者も選任している場合は副安全運転管理者に関する届出書(解任)も提出
認定証の再交付を申請する場合
- 認定証を紛失等した場合、速やかにその主たる営業所を管轄する公安委員会(警察署)に届け出て、認定証の再交付を受けなければなりません。
- 認定証の再交付に必要なもの
- 再交付申請書(原本2通)
- 認定証再交付手数料1,700円(新潟県収入証紙を証紙納付書に貼付してください。)
※標準処理期間14日(申請から認定証の再交付まで)
お問い合わせ
・ 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課
・ 新潟県警察本部交通企画課 電話 025-285-0110(代表) |