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小型電動モビリティの適正利用

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0466908 更新日:2023年1月16日更新

電動キックボード等に係る啓発チラシ [PDFファイル/366KB]

「電動キックボード」の適正利用について

 電動式のモーター(定格出力が0.6キロワット以下)により走行する電動キックボードについては、道路交通法及び道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。(定格出力0.6キロワットを超える場合は、その数値に応じた車両区分に該当します。)
 よって、電動キックボードを利用して公道を走行する場合は、以下の法令等を遵守する必要があります。

1 運転免許の保有

原動機付自転車を運転することができる免許が必要です。
(無免許運転~罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

2 ヘルメットの着用

二輪車の運転と同様に、ヘルメットの着用が必要です。
(乗車用ヘルメット着用義務違反)

3 車道の通行

自動車の運転と同様に、歩道を通行することはできません。
(通行区分違反~罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

4 保安基準への適合

制動装置、前照灯、後写鏡、警音器等の構造や装置について、道路運送車両の保安基準への適合が必要です。
(整備不良車両運転~罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

5 自賠責保険(共済)の契約

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険(共済)の契約が必要です。
(無保険運行~罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

6 ナンバープレートの取り付け

市町村条例に規定する標識(ナンバープレート)の取り付け、標識番号(ナンバー)の見やすい表示が必要です。
(運転者の遵守事項違反~罰則:5万円以下の罰金)

※ 販売する方へ

電動キックボードを販売する際は、利用者に前記の事項を分かりやすく説明してください。
 「運転免許がなくても公道を走れる」などと虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合がありますので、注意してください。

 

「ペダル付電動バイク」の適正利用について

 電動式のモーター(定格出力が0.6キロワット以下)により走行する「ペダル付電動バイク」(電動で自走する機能を備え、電動のみ又は人力のみによる運転が可能なもので、車体の構造が「原動機付自転車」又は「普通自転車」に切り替わるものを除く。)は、道路交通法及び道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。(定格出力0.6キロワットを超える場合は、その数値に応じた車両区分に該当します。)
 よって、市販されている「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」とは全く違う乗り物ですので、ペダル付電動バイクを利用して公道を走行する場合は、以下の法令等を遵守する必要があります。

1 運転免許の保有

原動機付自転車を運転することができる免許が必要です。
(無免許運転~罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

2 ヘルメットの着用

二輪車の運転と同様に、ヘルメットの着用が必要です。
(乗車用ヘルメット着用義務違反)

3 車道の通行

自動車の運転と同様に、歩道を通行することはできません。
(通行区分違反~罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

4 保安基準への適合

制動装置、前照灯、後写鏡、警音器等の構造や装置について、道路運送車両の保安基準への適合が必要です。
(整備不良車両運転~罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

5 自賠責保険(共済)の契約

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険(共済)の契約が必要です。
(無保険運行~罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

6 ナンバープレートの取り付け

市町村条例に規定する標識(ナンバープレート)の取り付け、標識番号(ナンバー)の見やすい表示が必要です。
(運転者の遵守事項違反~罰則:5万円以下の罰金)

※ 運転者の方へ

電動モーターを作動させずに、ペダルを用いて人の力だけで走行する場合も、原動機付自転車等の運転に該当します。

※ 販売する方へ

ペダル付電動バイクを販売する際は、利用者に前記の事項を分かりやすく説明してください。
「運転免許がなくても公道を走れる」などと虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合がありますので、注意してください。

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