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A 「検定」とは、取引・証明に使用される特定計量器について、正しい計量器の社会への供給を図るため、その構造や器差(誤差)について、一定の基準に適合していることを確認する検査です。
「定期検査」とは、検定により正確な計量器が供給されても、その使用により精度低下のおそれがあることから、使用中の「はかり」が一定基準に適合しているかどうかを確認する検査です。
※特定計量器…取引・証明に使用する場合において、適正な計量を確保することが社会的に求められる計量器及び一般消費者の日常生活における適正な計量の実施の確保が求められる計量器のこと。(計量法第2条、施行令第2条)
A 定期検査の受検が義務付けられているのは、「取引」「証明」に使用するはかりです。
計量法では『「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること』と定義されています。
具体的な事例は定期検査のページをご覧ください。
A 計量検定所、または業務を委託している(一社)新潟県計量協会までご連絡ください。
特定市(新潟市、長岡市、上越市)ではかりを使用されている方は、市独自で定期検査を実施しているため特定市へご連絡ください。
新潟県計量検定所:Tel:0256-36-2240
(一社)新潟県計量協会:Tel:0256-36-2354
A 「ホッパースケール」「充てん用自動はかり」「コンベヤスケール」「自動補足式はかり」などのいわゆる自動はかりは定期検査の対象ではありません。
ただし、平成29年の計量法改正により、取引や証明に使用する自動はかりについては2年に1度の「検定」を受検する必要があります。詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。
計量制度見直し(経済産業省計量行政室ホームページ)<外部リンク>
A 量目表記する商品(量り売り商品)の規制は、商品の種類・加工の仕方・包装の形態により異なります。具体的な事例を添えて計量検定所までお問い合わせください。
事業所の所在地又は個人事業主のお住まいが特定市(新潟市、長岡市、上越市)の方は、各特定市へお問い合わせください。
計量法における商品量目制度の概要(経済産業省計量行政室ホームページ)<外部リンク>
A 県に届出が必要です。詳しくは下記のページをご覧ください。
A まずは計量検定所へお電話ください。登録に必要な条件の確認等(必要に応じ一般主任計量者講習・試験の実施)の後、登録申請書と併せて必要な書類を提出していただきます。申請内容を審査し、基準に適合すると登録証の交付となります。
A 計量士とは、計量法に基づき、計量に関する専門知識を持った国家資格者です。計量士登録の手続きについては下記のページをご覧ください。
A 提出済の事業によって書類の種類が異なります。下記の各種届出等のページをご覧いただき、該当する事業を選択して様式・添付書類をご確認ください。
A 給油用の燃料油メーターは計量法により使用の有効期間が7年と定められていて、この有効期間内は正確性が保障されます。有効期間満了後は、改めて性能(構造と器差)をチェックする更新検定を受けて合格しなければ取引に使用できないことになっています。
合格した器物には、検定証印と有効期間シールが表示されていますので給油の際に確認してみてください。なお、灯油等のミニローリーについては有効期間は5年です。
A 水道メーターも正確な計量及び検針ができるよう、計量法により有効期間が8年と定められています。有効期間満了に伴い各水道局(部)で計画的に取替を実施しています。
配管が破れて漏水していたり、蛇口から水が漏れていませんか?今一度確認してみてください。納得のいかない場合は、所管する水道局(部)へお問い合わせください。
A タクシーメーターは、年に1回検査(装置検査)を受けますが、これは走行距離についてのみの検査です。実際の乗車料金は「走行距離」と「乗車時間」の組合せで決まるので、例えば信号で止まっただけでも同じところを走ったにもかかわらず料金が変わる場合があります。