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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための宅地建物取引業者免許申請等の郵送について(お願い)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0277812 更新日:2020年4月27日更新

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当分の間、宅地建物取引業法に係る手続については、原則として下記のとおり郵送により対応くださるようお願いします。

 

1 郵送による手続

(1) 手続の内容

    宅地建物取引業法に係る申請書又は届出書の受付、免許証の交付

(2) 実施期間

    別途お知らせする期間までとします。

 

(3) 郵送及び交付方法

 ア 郵送事故を防止するため、簡易書留等の郵便追跡サービスが可能な郵便物での郵送としてください。(返

  信用封筒を含む。)

 イ 申請書の控えに受付印が必要な場合は、申請書の控え及びその返信用封筒を同封してください。

 ウ 免許証の交付については、所管の地域振興局地域整備部建築課から免許通知はがきが郵送されますので、

  免許通知はがき及び必要書類(注)を所管の建築課に郵送してください。

  (注)  必要書類は以下のとおり

     ア 新規申請の場合

        ・営業保証金供託済届出書又は弁正業務保証金供託届出書

        ・返信用封筒(簡易書留等)

     イ 更新申請の場合

        ・旧免許証

        ・返信用封筒(簡易書留等)

     ウ 書換え申請

        ・返信用封筒(簡易書留等)

2 留意事項

(1) 郵送料(返信用封筒含む。)は、申請される方のご負担となります。

(2) 県では、郵送中の事故(申請手数料として貼付する収入証紙の紛失等を含む。)に関する責任は負いません。 

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