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令和元年台風19号による阿賀町の被害状況が、被災者生活再建支援法の適用基準に該当すると認められることから、同町に同法の適用を決定しました。
また、同法の適用に併せ、過去の災害と同様に、県と市町村が連携して独自の被災者生活再建支援事業を実施します。
(1)適用市町村
阿賀町
(2)適用市町村の基準
同法が全県適用(100世帯以上の全壊世帯あり)されている都道府県が2以上(長野県、福島県等)
ある場合に、その災害により2世帯以上が全壊する被害が発生した市町村(人口5万人未満の市町村)
(3)支給対象世帯
住宅が全壊又は大規模半壊の被害を受けた世帯等
(4)支給額(最大)
全壊300万円、大規模半壊250万円
(1)制度の概要
○被災世帯に市町村が支援金を支給し、その経費の2/3を県が補助
○過去においては、平成28年12月22日に発生した強風による災害(糸魚川市)や平成23年7月新潟・
福島豪雨(16市町村)等で同様の制度を実施
(2)補助対象市町村
住宅の全壊、大規模半壊、半壊及び床上浸水の被害のある市町村
↠現時点では長岡市、上越市、阿賀町及び津南町
(3)被災世帯への支援額(最大)
ア 法適用市町村(阿賀町)への支援
全壊100万円、大規模半壊50万円、半壊50万円、床上浸水30万円
イ 法が適用とならない市町村への支援(長岡市、上越市及び津南町)
全壊400万円、大規模半壊300万円、半壊50万円、床上浸水30万円
↠法適用市町村と同様の額となる支援を行う
申請の受付は市町村です
なお、申請の手続きや受付開始時期等は別途対象世帯にお知らせします
【問合せ先】
担当:防災企画課参事 小川
電話:025-282-1602(内線)6411
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