津波災害警戒区域の指定
津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定により、津波災害警戒区域を次のとおり指定しました。
(新潟県報 第7号 令和2年1月28日新潟県告示第94号)
1 指定日
令和2年1月28日
2 指定した区域
長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、糸魚川市、上越市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、聖籠町、出雲崎町、粟島浦村
3 津波災害警戒区域の指定の告示に係る図書の閲覧場所
県防災局防災企画課、関係地域振興局企画振興部(村上※、新発田※、長岡※、柏崎※、上越※、糸魚川※、佐渡※)
長岡市※、柏崎市※、新発田市※、村上市※、糸魚川市※、上越市※、阿賀野市※、佐渡市※、胎内市※、聖籠町※、出雲崎町※、粟島浦村※
※地域振興局及び各市町村は関係区域のみ
<外部リンク>
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