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県内の野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出と対応について【愛鳥センター】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0529416 更新日:2022年10月21日更新

高病原性鳥インフルエンザの検出について

10月16日に新潟市で回収され、簡易検査でA型鳥インフルエンザウイルス陽性反応が出たハヤブサについて、環境省が遺伝子検査を実施したところ、10月20日に高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出されました。

詳細については新潟県環境局環境対策課のこちらのページでご確認ください。

愛鳥センターでは、以下の対応を継続して行います。

新潟県内におけるA型鳥インフルエンザウイルス簡易検査陽性について

10月16日に新潟市北区で回収され、愛鳥センターに搬入されたハヤブサ1羽について簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルス陽性反応が出ました。今後、確定検査を実施する予定ですが、これを受け県内において野鳥監視重点区域が指定されたことから、愛鳥センターでは以下のとおり対応いたします。

(1)野鳥監視重点区域が解除されるまでの間、飼育舎及び観察舎は立ち入り禁止となります。
(2)愛鳥センター管理棟館内はご見学いただけますが、入口での靴類の消毒にご協力ください。
(3)野鳥監視重点区域内の傷病野鳥の保護収容は行いませんので、ご了承ください。
(4)野鳥監視重点区域外における傷病鳥獣の保護収容を希望される方は、愛鳥センターまたは県地域機関(地域振興局)、区役所等(新潟市内)にお尋ねください。
(5)県内協力動物病院による傷病鳥獣の受け入れは行っておりません。
(6)簡易検査陽性個体の確定検査結果については環境省及び新潟県環境対策課のホームページに公表されます。

なお、現時点ではあくまで簡易検査における陽性が確認されたものであり、病性は未確定であるため、高・低病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたわけではありません。また、確定検査の結果、陰性となることもあります。 

※野鳥監視重点区域:回収地点の半径10km圏内

 

野鳥との接し方について

鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。

(1)死亡した野鳥などの野生動物は、素手で触らないでください。
(2)同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、お近くの県地域振興局健康福祉(環境)部、環境対策課、警察署または市町村役場にご連絡ください。
(3)日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
(4)野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスがほかの地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分に注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
(5)不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえようとするのは避けてください。

 

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