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【相談事例】 ネット通販のトラブル

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059316 更新日:2019年3月29日更新

相談内容

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

 スマホからネットで、サプリメントのお試し商品を購入。商品は届いたが、「今月の11日に次の商品を発送する。キャンセルをするなら発送日の7日前までに連絡して欲しい」という書面が同封されていた。定期購入する気は全く無かったので、書面に記載されていた電話番号に連絡したが、「電話が混み合っている。HPの問い合わせフォームを利用してほしい」と音声テープが流れるだけだ。解約したいがどうすればいいか。対処方法を教えて欲しい。

アドバイス

消費者庁イラスト集よりの画像
消費者庁イラスト集より

 インターネット通販で「お試しのつもりが、いつの間にか定期購入になっていた。対処法を教えて欲しい。」という相談が多くみられます。
健康食品やサプリメント等のネット広告によく見られる「お試し(価格)」「初回0円」「送料のみ」が定期購入の条件である場合もあります。また、定期購入期間内は、解約を受け付けない等の条件が、他の情報より小さい文字で表示されていたり、注文画面とは別のページに表示されている場合もあります。
 インターネットなどを利用して商品を購入する通信販売は、特定商取引法で広告規制があり、事業者の名称や住所、電話番号、商品の価格等、返品の可否や返品期間の条件、申し込みの解除に関する事などを、消費者に分かりやすく表示するよう定められています。
 さらに、昨年12月に施行された改正特定商取引法では、いわゆる定期購入契約に関しては、通信販売の広告やインターネット通販における申込み・確認画面上に、定期購入契約である旨及び金額(支払総額)、契約期間その他の販売条件を表示することが義務付けられました。

 この相談事例では、センターで事業者のHPに問い合せフォームがあることを確認した後、問い合せフォームから解約を申し出るよう相談者に助言しました。

 通信販売には、クーリングオフ制度はありません。注文する前に返品や解約の条件についてしっかり確認しましょう。


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