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大規模な災害等で被災された方の医療機関の受診について
被保険者証等を紛失し、病院等の窓口で提示できない場合の取扱いについて
大規模な災害等で被保険者証等を紛失、あるいは家庭に残したまま避難している場合であっても、医療機関等の窓口で氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)等を申し立てていただくことで、受診が可能となる場合があります。
この取扱いの対象となる災害等は以下のとおりです。
- 令和元年台風第15号・第19号の被災者の皆さまへ [PDFファイル/1.01MB]
- 医療機関・薬局の皆さまへ(令和元年台風第15号・第19号で被災された方への対応について) [PDFファイル/307KB]
- 平成30年7月豪雨の被災者の皆さまへ[PDFファイル/1.49MB]
- 医療機関・薬局の皆さまへ(平成30年7月豪雨で被災された方への対応について)[PDFファイル/164KB]
- 平成30年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて[PDFファイル/738KB]
- 平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害[PDFファイル/204KB]
厚生労働省HP<外部リンク>
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