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(3)住宅宿泊事業の届出

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057633 更新日:2024年2月5日更新

 原則として、「民泊制度運営システム」を利用した電子申請で届出をしていただくことになります。届け出る際は、下記「民泊制度ポータルサイト」及び「新潟県住宅宿泊事業の手引き」を事前にご確認いただき、ご不明な点がある場合は新潟県福祉保健部生活衛生課営業・水道係(電話番号:025-280-5208)にお問い合せください。

民泊制度ポータルサイトの画像

民泊制度ポータルサイト<外部リンク>

新潟県住宅宿泊事業の手引き(令和4年3月改正版) [PDFファイル/2.74MB]

 また、新潟県では、住宅宿泊事業法第18条に基づき、「新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を令和3年4月2日付けで公布しました。概要については下記のとおりです。

住宅宿泊事業の実施の制限

区域 期間
  住宅宿泊事業による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めて知事が指定する学校※(幼稚園及び大学を除く。)の敷地の周囲100メートルの区域 左記の学校において授業が行われる日

 ※上記学校とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、高等学校、高等専門学校のことを指します。

  • 制限の対象となるのは、住宅宿泊管理業者に管理を委託した住宅による住宅宿泊事業に限ります。
  • 住宅宿泊事業の実施を制限する対象となる学校の指定を令和5年4月1日付けで改正し、県報で告示しました。改正内容は下記のとおりです。

周辺住民に対する説明

 近隣住民の不安解消及び宿泊者とのトラブル防止を図るため、住宅宿泊事業を営もうとする住宅の周辺地域の住民に対し、次に掲げる事項について説明するよう求めます。

  1. 住宅宿泊事業を営もうとする者の商号、名称又は氏名及び連絡先
  2. 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の所在地
  3. 住宅宿泊事業を開始しようとする日
  4. 騒音の防止やごみの適正処理、火災の防止など、周辺地域の生活環境への悪影響の防止ために行う説明の内容
  5. 住宅宿泊管理業者に管理を委託した住宅については、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先

届出住宅の公表

 県は、宿泊者、近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することを可能とするため、届出住宅に関する次に掲げる事項を本県ホームページに公表することとします。

  1. 届出住宅において営む住宅宿泊事業の届出年月日
  2. 所在地
  3. 住宅宿泊管理業者に管理を委託した住宅については、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び登録番号 など

 新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例は下記でご覧になれます。

新潟県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例[PDFファイル/87KB]

 なお、住宅宿泊事業法に基づく届出に関する個人情報については、「新潟県住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて」に基づき、必要な範囲で情報を取得し、本利用目的の範囲内で適切に取り扱います。

【届出時の注意事項】

(1)マンションなどの集合住宅で営む住宅宿泊事業

 住宅宿泊事業法の施行後は、分譲マンションなどでも住宅宿泊事業を営むことができるようになりますが、マンション管理規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがないことを証明する書類が必要になります。
 届出に当たっては、管理規約を確認するとともに、管理組合の理事会や総会で民泊を禁止する旨の方針が決議されていないか管理組合によく確認してください。

(2)消防法令適合通知書の提出

 届出住宅における火災発生等を防止するため、消防法令に適合していることを確認する必要があります。届出の際は、消防法令適合通知書を最寄りの消防機関に相談のうえ取得し、他の添付書類と併せて提出するようにしてください。
 また、民泊における防火安全対策については、「民泊サービス」を提供する場合の注意喚起リーフレットを参照してください。

(3)他法令に関する手続

 他法令に基づく手続等が別途必要になる場合がありますので、保健所等関係機関へ事前にお問い合わせください。

  • 食品衛生法に基づく許可(食事を提供する場合)
  • 温泉法に基づく許可(温泉を利用する場合)
  • 市町村火災予防条例に基づく防火対象物使用開始の届出(使用開始7日前まで)

など

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