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北陸新幹線県内開業に伴う屋外広告物の規制区域の設定について
北陸新幹線県内開業に伴う規制区域の設定について
良好な景観の形成等を図るため、新潟県屋外広告物条例に基づき、平成27年3月14日開業の北陸新幹線沿線について、広告物の設置に関する規制区域を設定します。
規制区域
- 禁止地域(原則として広告物を表示・設置できない地域)
新幹線の両側300mの区域(但し、用途地域内は許可地域) - 許可地域(表示・設置の際に原則として許可が必要な地域)
新幹線の両側300m~500mの区域
※禁止地域又は許可地域であっても、規模の小さな自家用広告物など、許可不要で表示・設置できる広告物もありますので、詳しくはお問い合わせください。
規制区域のイメージ図
実施日
平成27年3月14日
規制に伴う経過措置
新たに規制対象地域となった地域に現に適法に表示・設置されている屋外広告物については、条例の規定により一定の期間、上記規制区域の規定は適用しませんが、経過措置期間終了までに以下の措置が必要となります。
(1)必要な措置
- 新たに禁止地域となる地域に表示・設置されている広告物
移転又は除却
※ただし、新幹線の利用者から見えない位置に表示・設置されている広告物等は、許可申請を行うことで引き続き表示・設置できます。 - 新たに許可地域となる地域に表示・設置されている広告物
- 許可基準に適合する物件
許可申請 - 許可基準に適合しない物件
- 移転又は除却
- 適合するように改修した上で許可申請
- 許可基準に適合する物件
(2)経過措置期間
- 平成27年3月13日以前に許可済の広告物
当該広告物の許可期間 - 平成27年3月13日以前は許可不要であった広告物
平成30年3月13日(規制区域の設定日から3年間)
屋外広告物許可申請窓口・問い合わせ先
広告物の設置場所 | 窓口機関 | 住所 | 電話・Fax |
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上越市、妙高市 | 県上越地域振興局地域整備部 | 〒943-8551 |
電話 025(526)9505 Fax 025(525)2392 |
庶務課行政係 | 上越市本城町5番6号 | ||
糸魚川市 | 県糸魚川地域振興局地域整備部 | 〒941-0052 |
電話 025(553)1965 Fax 025(552)9674 |
庶務課行政係 | 糸魚川市南押上1丁目15番1号 |