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北陸新幹線県内開業に伴う屋外広告物の規制区域の設定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061578 更新日:2019年3月29日更新

北陸新幹線県内開業に伴う規制区域の設定について

 良好な景観の形成等を図るため、新潟県屋外広告物条例に基づき、平成27年3月14日開業の北陸新幹線沿線について、広告物の設置に関する規制区域を設定します。

規制区域

  1. 禁止地域(原則として広告物を表示・設置できない地域)
    新幹線の両側300mの区域(但し、用途地域内は許可地域)
  2. 許可地域(表示・設置の際に原則として許可が必要な地域)
    新幹線の両側300m~500mの区域

※禁止地域又は許可地域であっても、規模の小さな自家用広告物など、許可不要で表示・設置できる広告物もありますので、詳しくはお問い合わせください。

規制区域の画像
規制区域のイメージ図

実施日

 平成27年3月14日

規制に伴う経過措置

 新たに規制対象地域となった地域に現に適法に表示・設置されている屋外広告物については、条例の規定により一定の期間、上記規制区域の規定は適用しませんが、経過措置期間終了までに以下の措置が必要となります。

(1)必要な措置

  1. 新たに禁止地域となる地域に表示・設置されている広告物
    移転又は除却
    ※ただし、新幹線の利用者から見えない位置に表示・設置されている広告物等は、許可申請を行うことで引き続き表示・設置できます。
  2. 新たに許可地域となる地域に表示・設置されている広告物
    • 許可基準に適合する物件
      許可申請
    • 許可基準に適合しない物件
      1. 移転又は除却
      2. 適合するように改修した上で許可申請

(2)経過措置期間

  1. 平成27年3月13日以前に許可済の広告物
    当該広告物の許可期間
  2. 平成27年3月13日以前は許可不要であった広告物
    平成30年3月13日(規制区域の設定日から3年間)

屋外広告物許可申請窓口・問い合わせ先

広告物の設置場所 窓口機関 住所 電話・Fax
上越市、妙高市 県上越地域振興局地域整備部 〒943-8551

電話 025(526)9505

Fax 025(525)2392

庶務課行政係 上越市本城町5番6号
糸魚川市 県糸魚川地域振興局地域整備部 〒941-0052

電話 025(553)1965

Fax 025(552)9674

庶務課行政係 糸魚川市南押上1丁目15番1号
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