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造成宅地防災区域の指定状況について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0061537 更新日:2020年4月1日更新

造成宅地防災区域について

1. 造成宅地防災区域の指定

 都道府県知事等は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(附帯する道路等を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって次のいずれかに該当するものを造成宅地防災区域として指定することができます。

  • 安定計算によって、地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
  • 切土又は盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの

2.宅地の保全、勧告・改善命令

 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等には、災害の防止のため擁壁等の設置等の措置を講ずる責務があります。
 また、都道府県知事等が、災害の防止のため造成宅地の所有者等に勧告や改善命令を行うことがあります。

造成宅地防災区域の指定状況について

現在、新潟県においては、区域の指定はありません。

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