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工業技術総合研究所において、電波法に基づく設置許可が必要な高周波利用設備について未申請が判明しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0783402 更新日:2025年11月14日更新

1 概要

 ○ 工業技術総合研究所が設置している高周波利用設備について、電波法に基づく設置許可が必要でしたが、未申請が判明しました。

 ○ 対象設備については、今後速やかに申請を行い、許可を受けるまでの間、使用を停止します。

 【報道資料】工業技術総合研究所における電波法に係る未申請案件の判明について [PDFファイル/109KB]

2 対象設備

 

設置場所

設備名

台数

設置年月

本所(電波暗室)

イミュニティ試験設備

6台

H27.11月

本所(研究棟)

高周波焼きばめ装置

1台

H25.12月

中越技術支援センター(電波暗室)

イミュニティ試験設備

3台

H31.3月

3 原因

 ○ 当該設備が設置許可の必要な高周波利用設備と認識していなかったため

4 影響

 ○ 電磁障害に関する近隣での影響は確認されていません。

 ○ 設備の使用再開までの間、企業への貸出を停止します。

5 今後の対応

 ○ 設備使用予定の企業には、状況説明の上、他県の公設試験研究機関を紹介します。

6 再発防止策

 ○ 所全体で改めて関係法令を点検するとともに、設備導入時における確認を徹底します。

本件についてのお問合せ先

 産業労働部創業・イノベーション推進課 課長補佐 佐野

 (直通)025-280-5265

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