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東京圏から新潟県に移住し、新潟県内の障害福祉サービス事業所等へ就業された方へ移住支援金を支給します

令和5年3月16日以降に、東京圏から新潟県内に移住し、利用者に直接関わる生活支援員等として新潟県内の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、相談支援事業所(以下「障害福祉サービス事業所等」という。)に就業した方又は就業予定の方に移住支援金を支給します。
新潟県障害福祉人材確保支援事業移住支援金の概要
1 対象者
以下の事項の全てに該当すること。
(1) 移住等に関する要件
- 新潟県内に移住する直前に東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(以下「東京圏」という。)に在住していた又は東京圏に在住していること。
- 令和5年3月16日から令和6年4月1日までの期間に新潟県内に移住した又は移住する見込みであること。
- 新潟県内に移住した日から1年以上継続して新潟県内に居住する意思を有していること。
- 新潟県への移住・就業に関する新潟県の他の支援金の支給を受けたことがなく、かつ受ける予定がないこと。
- 新潟県介護福祉士等修学資金貸付事業に基づく貸付金を貸与されていないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
- 令和5年3月16日から令和6年3月15日までの期間に雇用された者又は同期間中に内定を承諾した者であって令和6年4月1日までに雇用される見込みの者(以下「内定者」という。)であること。
- 勤務地(内定者にあっては勤務予定地)が新潟県内に所在すること。
- 障害福祉サービス事業所等との直接雇用契約に基づく就業(内定者にあっては就業予定)で、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- 直接雇用契約に期間の定めがある場合は、当該期間が更新予定を含め1年未満で終了するものではないこと。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)世帯に関する要件 ※世帯の額を申請する場合
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年3月16日から令和6年4月1日までの期間に移住した又は移住する見込みであること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 支給額
2人以上の世帯の場合 50万円/世帯
単身世帯の場合 30万円/人
3 申請方法
令和6年3月15日【必着】までに、下記4の必要書類を郵送又は持参で、新潟県福祉保健部障害福祉課に提出してください。
※期限内であっても、予算上限額に到達した場合は交付決定できません。
<郵送で提出する場合>
封筒の表面に「移住支援金申請書類在中」、裏面に申請者の住所、氏名を明記の上、簡易書留等、記録が残る方法で送付してください。(送付先は下記5のとおり。)
<持参する場合>
土日・祝日・年末年始を除く午前9時から午後5時までの間に持参してください。
4 必要書類
「(1)」及び「(2)の該当する対象者区分の書類」を全て提出してください。
(1)共通必要書類
- 様式1(新潟県障害福祉人材確保支援事業交付申請書(兼実績報告書))
- 様式1別紙(誓約書及び個人情報取扱い同意書)
- 申請者本人の写真付き身分証明書の写し(運転免許証の写しなど、マイナンバーの記載のないもの)※外国人の場合は在留カード等の写し
- 振込先口座が確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し(申請者本人名義のもの)
(2)個別必要書類
ア 新潟県への移住及び就業が完了している方
- 移住後及び移住元の住所が確認できる書類の写し(住民票などでマイナンバーの記載のないもの)※世帯で申請する場合は世帯全員分の記載があるもの
- 様式2(就業証明書)又は就業証明書(様式2)の内容を確認できる就業先発行の書類
イ 新潟県への移住が完了し、就業予定の方
- 移住後及び移住元の住所が確認できる書類の写し(住民票などでマイナンバーの記載のないもの)※世帯で申請する場合は世帯全員分の記載があるもの
- 内定を承諾した就業先を証明できる書類の写し(内定通知書の写しなど)
【令和6年4月30日までに追加提出が必要な書類】
- 様式2(就業証明書)又は就業証明書(様式2)の内容を確認できる就業先発行の書類
ウ 新潟県への移住及び就業が完了していない方
- 現住所(東京圏)が確認できる書類の写し(住民票などでマイナンバーの記載のないもの)※世帯で申請する場合は世帯全員分の記載があるもの
- 内定を承諾した就業先を証明できる書類の写し(内定通知書の写しなど)
【令和6年4月30日までに追加提出が必要な書類】
- 移住後及び移住元の住所が確認できる書類の写し(住民票などでマイナンバーの記載のないもの)※世帯で申請する場合は世帯全員分の記載があるもの
- 様式2(就業証明書)又は就業証明書(様式2)の内容を確認できる就業先発行の書類
※上記の他に追加で書類の提出を求めることがあります。
※新潟県障害福祉人材確保支援事業移住支援金交付要綱や申請様式は下記からダウンロードしてください。
5 提出先
新潟県福祉保健部障害福祉課自立支援係
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
【電話】025-280-5918 【メール】ngt040260@pref.niigata.lg.jp
ダウンロード
- 新潟県障害福祉人材確保支援事業移住支援金交付要綱 [PDFファイル/308KB]
- 申請様式(要綱から抜粋) [Wordファイル/27KB]
- 新潟県障害福祉人材確保支援事業移住支援金の概要 [PDFファイル/394KB]
- 新潟県障害福祉人材確保支援事業移住支援金Q&A [PDFファイル/303KB]
参考
新潟県では他にも、東京圏から新潟県に移住し就業した方に対しての移住支援金があります。
詳細は、以下の県ホームページをご覧ください。
・新潟県介護人材確保支援事業移住支援金の県ホームページURL
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kourei/202107bosyuu.html
・新潟県保育人材確保支援事業移住支援金の県ホームページURL
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kodomokatei/jinzaikakuho.html
・新潟県看護人材確保支援事業移住支援金の県ホームページURL
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/ishikango/jinzaikakuho.html
【新潟県内の介護サービス施設・事業所に就業した方又は就業予定の方はこちらから】
https://www.niigatakaigo.jp/iju/<外部リンク>
【U・Iターン就職関連情】
新潟県へのUターン、Iターンをお考えの方へ、就職・転職に役立つ情報ページ
【福祉の仕事をお探しの方へ】
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